特別用途地区・特定用途制限地域
特別用途地区・特定用途制限地域において制限される建物用途の概要を紹介します。詳細は、例規集内の「伊勢崎市特別業務地区内の建築物等の制限に関する条例」および「伊勢崎市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例」に規定されています。
特別用途地区
特別用途地区とは、用途地域が定められている一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護などの、特別の目的の実現を図るために、用途地域の指定を補完して定める地区です。伊勢崎市では、特別業務地区を2地区指定しています。概要については次のとおりです。
特別業務地区 | 概要 |
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第1種地区 | 伊勢崎東流通団地内において、準工業地域内の指定地区における流通業務施設の維持および利用増進のため、建築できる建物用途を定めています。 |
第2種地区 | 準工業地域内の指定地区における良好な環境の形成および保全のため、一部風俗施設などの建物用途を制限しています。 |
特定用途制限地域
特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域は除く)において良好な環境の形成または保持するために行われる土地利用規制です。
地区名 | 概要 |
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居住環境保全地区 |
用途地域を指定する水準の人口密度はないものの、今後人口増加が予測されている地区においては、良好な居住環境保全のため、一定規模以上の店舗・事務所やホテル・旅館、遊戯・風俗施設、倉庫業倉庫、一定の工場等の立地を制限しています。 (令和6年4月1日施行) |
田園居住地区 |
区域内の居住環境、自然環境又は営農環境との共存を図るため、一定規模以上の店舗・事務所等やホテル・旅館、遊戯・風俗施設、倉庫業倉庫、危険性が大きい工場等の立地を制限しています。 (令和6年10月1日施行) |
産業共生地区 |
大規模工場や倉庫業倉庫の集積がある工業用地を基本とし、区域内に既存集落や農地も含むエリアを指定します。操業環境や集落地の居住環境にそぐわない一定規模以上の店舗や遊戯・風俗施設、学校等の立地を制限しています。 (令和6年4月1日施行) |
前橋笠懸道路沿道地区 |
大規模工場や倉庫業倉庫の集積がある工業用地を基本とし、区域内に既存集落や農地も含むエリアを指定します。操業環境や集落地の居住環境にそぐわない一定規模以上の店舗や遊戯・風俗施設、学校等の立地を制限しています。 (令和6年4月1日施行) |
(注意)詳しい制限内容は「特別用途制限地域の手引き(令和6年4月1日から)」でご確認下さい。
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更新日:2024年04月01日