低未利用土地等確認書の発行
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。この特例措置は、下記の条件を満たす譲渡をした場合に適用され、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。また、令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されました。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。都市計画課では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
適用時期
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
主な適用条件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること(※譲渡後にコインパーキング含む駐車場や資材置場は適用対象外)
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人の配偶者など、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 譲渡額
- 適用対象期間が令和2年7月1日から令和4年12月31日の場合:500万円以下(市内全域)※金額には土地上にある資産(家屋等)を含みます
- 適用対象期間が令和5年1月1日から令和7年12月31日の場合:800万円以下(市街化区域又は 非線引き都市計画区域内の用途地域設定区域)、500万円以下(市街化調整区域又は 非線引き都市計画区域内の無指定区域)※金額には土地上にある資産(家屋等)を含みます
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類(各1部づつ)
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 次のいずれかの書類
- 所在市区町などが運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2など)
5.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれかの書類)
- 別記様式2-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について)
(注意)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 - 別記様式2-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について)
(注意)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 - 上記が提出できない場合 別記様式3
(注意)宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
次の点に注意してください
- 「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありませんので注意してください。
- 制度に関する情報などは国土交通省ホームページをご覧ください。
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)(外部サイトに移動します)
ダウンロード (令和5年4月3日改正)
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 23.5KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Wordファイル: 21.5KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 40.5KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 39.0KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 21.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
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更新日:2023年05月18日