公有地の拡大の推進に関する法律
制度の目的
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体などが道路や公園などの公共の目的に必要な土地を計画的、優先的に取得することにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るための制度です。
届出(公拡法第4条)
次の土地を有償で譲渡しようとする場合には、契約締結の3週間前までに市長に届出をすることが義務付けられています。
対象面積
- 都市計画施設の区域内または、都市計画区域内の関係法令で定める道路、公園、河川などの区域内の土地で、面積が200平方メートル以上の土地
- 1以外は、市街化区域内5,000平方メートル以上、調整区域を除く都市計画区域内10,000平方メートル以上の土地
申出(公拡法第5条)
次の土地について、地方公共団体などによる買取りを希望する場合は、市長に申し出ることができます。
対象面積
都市計画区域および都市計画施設区域内の200平方メートル以上の土地。ただし、用途地域内については100平方メートル以上の土地
届出場所
都市計画課(市役所東館4階)に提出してください。
- 郵送で届出を提出される場合は、以下の届出書類に加えて「返信用封筒及び切手」を同封ください。
届出書類
第4条に係る届出
- 土地有償譲渡届出書 1部
都市計画課にて配布しています。また、下部から書式をダウンロードできます。 - 添付書類 1部
- 位置図(縮尺10,000分の1程度の地形図)
- 案内図(縮尺2,500分の1程度の地図)
- 公図の写し
- 登記簿謄本の写し
- 求積図(登記簿面積と異なる場合など)
- 委任状(代理人が届出を行う場合)
第5条に係る申出
- 土地買取希望申出書 1部
都市計画課にて配布しています。また、このページから書式をダウンロードできます。 - 添付書類 1部
- 位置図(縮尺10,000分の1程度の地形図)
- 案内図(縮尺2,500分の1程度の地図)
- 公図の写し
- 登記簿謄本の写し
- 求積図(登記簿面積と異なる場合など)
- 委任状(代理人が届出を行う場合)
税法上の優遇措置
申出・届出があった土地を地方公共団体などが買い取ったときは、税制上の優遇措置を受けられます。
注意事項
- 届出などの面積要件は、当該土地の所有者ごとに判断します。
- 共有地の場合の届出などの面積要件は、持分面積ではなく筆単位で判断します。
- 開発許可を取った場合および裁判所の許可によるものは届出不要です。
- この法律による届出が必要かどうかは事前にご相談ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部都市計画課 都市計画係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2021年01月04日