国土利用計画法に基づく届出
届出制度の目的
国土利用計画法に基づく届出制度は、土地の投機的取引および地価の高騰を防止し、適性かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。平成10年9月から届出制度が事前届出制から事後届出制へと移行しました。
届出の必要な土地取引
法定届出面積
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
種類
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡(一時金を伴うもの)、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(これらの取引の予約である場合も含む)
一団の土地取引
個々の取引面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合は届出が必要です。
届出の方法
届出者
権利取得者(譲受人)
届出期限
契約締結日から起算して2週間以内。ただし、14日目が行政機関の休日の場合は、次の開庁日が期限になります。
届出場所
都市計画課(市役所東館4階)に提出してください。受け付け後、群馬県知事へ送付いたします。
- 郵送で届出を提出される場合は、以下の届出書類に加えて「返信用封筒及び切手」を同封ください。
届出書類
土地売買等届出書 正・副(2部)
届出書は、都市計画課にて配布しています。また、群馬県ホームページから届出書様式をダウンロードできます。
必要事項を記入したものを2部用意してください。
添付書類 各1部
- 土地売買等の契約書の写し
- 位置図 縮尺50,000分の1以上の地形図(市街化区域又は用途地域が指定されている地域のみ不要)
- 案内図 縮尺5,000分の1以上の地図
- 公図、実測図等
- 委任状(代理人が届出を行う場合)
注意事項
- 土地取引の契約又は、予約契約をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出を行った場合は、懲役または罰金に処せられることがあります。
- この法律による届出が必要かどうか事前に相談してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部都市計画課 都市計画係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2020年01月04日