まとまりのある都市づくりに向けた取組(素案)について(都市計画法第34条第11号関係)
都市計画法第34条第11号とは
市街化調整区域は、原則として市街化を抑制する区域で、開発行為が制限されています。
都市計画法第34条第11号の規定では、その例外として、条例(伊勢崎市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例)で指定した区域内において、一定の要件に該当した場合、開発行為を行うことができることとしています。以下、都市計画法第34条第11号に基づき条例で指定した区域を「条例区域」といいます。
本市では、平成19年に条例区域を文言により指定し、現在に至っています。
都市計画法第34条第11号の制度の詳細については、下のパンフレットや、市のホームページのリンクを確認してください。
都市計画法第34条第11号パンフレット (PDFファイル: 1.2MB)
本市における都市づくりの現状と課題
人口減少と少子高齢化の進行が予想される中、本市では、持続可能な共生都市を目指して計画的な都市づくりを進めていますが、旧伊勢崎地区や旧境地区の市街化区域に近接する区域を中心に、低密度な市街地が郊外に拡散しています。こうした状況が続いた場合、身近な道路や上下水道などの整備や維持管理が困難となるほか、市街化調整区域内の既存集落では人口減少による地域コミュニティの維持などへの影響が懸念されます。
今後の取組(条例区域の明確化)について
これまで、本市では条例区域を文言によって指定していましたが、条例区域が明確に分かるよう、図面による指定に変更するものです。これは、都市計画マスタープランや都市再生特別措置法の改正内容、国からの技術的助言に基づいて行うものです。
なお、条例区域は、図面による指定に変更されますが、条例区域の範囲や許可基準は、概ね変更ありません。
条例区域の明確化が必要な理由
平坦で交通利便性の良い本市においては、市街化調整区域への市街地の広がりが進んでいます。
現状のまま市街化区域と近接する区域や既存集落からの拡散が進むと、次のような問題が起きる恐れがあります。
- 上下水道や身近な道路など、市民生活に必要不可欠なインフラの計画的な整備や維持管理の遅れ
- 公共投資の負担の増加による市民負担の増加
- 集落環境や営農環境への影響
現在の条例では、条例区域を文言による指定としているため、区域が明確でなく、徐々に新たな開発が進み、市街地の拡散がさらに進行する恐れがあります。
さらなる市街地の拡散を抑制するため、条例区域を図面による指定とします。
取組の詳細はリーフレットを確認してください
まとまりのある都市づくりに向けた取組(素案)について(リーフレット) (PDFファイル: 2.2MB)
条例区域(案)の図面

条例区域については、上記図割を参考に下の区域図を確認してください。
1.条例区域図 三郷・殖蓮・宮郷 (PDFファイル: 4.2MB)
3.条例区域図 宮郷・名和 (PDFファイル: 5.2MB)
5.条例区域図 名和・豊受 (PDFファイル: 4.6MB)
(注意)市街化調整区域についてはいせさきくわまっぷを確認してください。
オープンハウス(個別説明会)を開催します。
オープンハウスとは、職員が会場に常駐し、素案の個別説明を行うものです。都合の良い日時・会場に来てください。
会場 | 開催日 | 時間 |
---|---|---|
絣の郷円形交流館 (第2交流室) |
7月13日(日曜日)~7月15日(火曜日) |
平日=午前10時~午後7時 日曜日=午前10時~午後4時 |
境公民館 (会議室1) |
7月27日(日曜日)~7月29日(火曜日) |
平日=午前10時~午後7時 日曜日=午前10時~午後4時 |
宮郷公民館 (研修室3) |
8月3日(日曜日)~8月5日(火曜日) |
平日=午前10時~午後7時 日曜日=午前10時~午後4時 |
伊勢崎市役所 (東館5階第2会議室) |
8月6日(水曜日)~8月8日(金曜日) | 午前9時~午後5時 |
(注意)来場にあたり、予約は必要ありません。
(注意)各会場とも、説明内容は同じです。
よくあるご質問(FAQ)
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2025年07月01日