認定新規就農者(青年等就農計画制度)
認定新規就農者とは
就農前に青年等就農計画を作成し、その内容が適切であると伊勢崎市が認めた人になります。青年等就農資金を活用するには、認定新規就農者になる必要があります。
(注意)青年等就農計画とは、認定新規就農者になるために、就農前の研修計画や就農時における農業経営の目標、5年後の目標を立てなければなりません。
青年等就農計画制度について
青年等就農計画の対象者は、伊勢崎市内で新たに農業経営を営もうとする青年等で以下に当てはまる人です。
- 原則18歳以上45歳未満の青年
- 特定の知識・技能を有する65歳未満の中高年齢者
- 上記1または2の者が役員の過半数を占める法人
- 農業経営を開始してから5年を経過していない青年等
- 計画が市の基本構想に照らして適切であること
- 計画が確実に達成される見込みであること など
(注意)認定農業者になっている青年等は含みません。
計画書(申請書)の内容
- 農業経営開始時における農業経営や農業従事の態様等に関する目標(経営開始時と5年後)
- 経営開始1年目から5年間の営農計画書と作付け計画書
- 施設や機械等の投資計画や資金調達計画
- 計画が市の基本構想に照らし適切であること
- 計画が確実に達成される見込みであること など
(注意)認定には目標所得や労働日数などの一定の認定基準を満たす必要があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
農政部農政課 農業推進係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-2757
ファクス番号 0270-21-5730
更新日:2023年09月14日