農業者年金について

更新日:2024年08月30日

農業者年金制度は、農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者を確保するという目的をあわせ持つ政策年金です。

加入要件

加入要件は以下のとおりです。以下の要件を全て満たす農業者の人は、広く加入できます。

  • 国民年金第1号被保険者の人
  • 年齢が65歳未満の人
  • 年間60日以上農業に従事している人

農業者年金の特徴とメリット

〇積立方式・確定拠出型で少子高齢時代でも安心

加入者自らがあらかじめ積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型を採用しています。

保険料を支払っている方の数や年金を受給している方の数の影響を受けない財政的に安定した制度ですので、少子高齢時代でも安心できる制度です。

〇保険料の額は自由に決められます

保険料は、月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない人は1万円)から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択ができます。

農業経営の状況や老後設計に合わせていつでも見直すことができます。

〇80歳までの保障がついた終身年金です

一生涯、年金を受給できます。仮に、80歳前に亡くなられた場合、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れる予定であった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が「死亡一時金」として遺族に支給されます。

〇税制面で優遇措置があります

支払った保険料が全額社会保険料控除の対象になります。また、将来受け取る年金も公的年金等控除の対象です。

〇一定の要件を満たす農業の担い手には保険料の国庫補助があります

60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれ、農業所得が900万円以下、認定農業者で青色申告者等の要件に該当する方は月額1万円から4千円の政策支援を受けることができます。

保険料の補助を受けられる期間は、通算最長20年間です。35歳未満であれば要件を満たす全ての期間、35歳以上であれば要件を満たす最長10年間が対象になります。

国庫補助額とその運用益は特例付加年金として、経営継承後、受給することができます。

現況届について

農業者年金を受給している人は、毎年6月時点で、受給者が生存していること、経営移譲年金に係る該当者にあっては支給停止事由に該当していないこと等の、引き続き年金を受給する資格があるか否かを確認するため、6月中に農業者年金受給権者現況届の提出が必要になります。用紙は毎年5月頃に独立行政法人農業者年金基金から受給者本人に送付されます。

農業者年金を受給されている人については、6月30日までに農業委員会事務局若しくは各支所またはJAに必ず提出してください。

現況届の提出がないときは年金の支払いが停止されますので、注意してください。

経営移譲年金受給者の人へ

経営移譲年金を受給されている人が、農地の返還を受け、農業経営を再開したり、農地を転用・売買・賃借したりすると経営移譲年金が減額または支給停止になる場合があります。

不明な点があれば、農業委員会まで相談してください。

死亡の届出

農業者年金の被保険者又は受給者がお亡くなりになった場合、遺族は10日以内に、農業者年金基金に死亡関係届出書を提出する必要があります。下記書類を準備し、近くのJAで手続きをお願いします。

  • 死亡関係届出書
  • 農業者年金証書(紛失時は紛失届)
  • 受給者の死亡日が確認できる戸籍の除籍謄本
  • 死亡者との続柄を確認できる戸籍抄本(未支給年金が支払われる場合)
  • 届出者の名義の通帳(未支給年金が支払われる場合)

場合によって必要書類が異なりますので、お問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農業振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-2782
ファクス番号 0270-23-9800

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