定期支払について
定期支払
伊勢崎市との契約で、支払が年に2回以上あり、あらかじめその支払時期と支払金額が決まっている場合について、 下記の要件を満たすものは、定期支払の申込みを行うことで毎回の請求書を提出することなく、あらかじめ指定した期日に支払をすることができます。
上下水道局、市民病院が行う契約については、定期支払の対象にはできません。
定期支払の要件
定期支払を利用するためには、次の要件を満たしている必要があります。
- 一年度中の支払回数が2回以上であること
- 契約締結時に契約書で支払時期と支払金額が特定されていること
- 伊勢崎市に債権者の登録がされていること(契約を結ぶ所属の職員に要確認してください)
- 定期支払の対象となる経費であること
- 定期支払申請書の提出があること
- その他、市が定める登録条件に合致する支払であること
定期支払の対象となる経費
定期支払の対象となる主な経費は次のとおりです。実際に定期支払を利用できる契約の内容かどうかは、契約を結ぶ所属の職員に確認をしてください。
- 通信運搬等の人的サービスに要する経費
- 各種委託に要する経費
- 賃貸借契約に基づく使用、借り上げに要する経費
- 年間契約の新聞等の購読経費
定期支払の支払日
定期支払の支払日は、各支払月の第4振込日(第4木曜日)です。(支払日が土曜日・日曜日など休日にあたる場合は繰り上げます。)
定期支払の申込方法
定期支払を申込む場合は、定期支払申込書を契約を結ぶ所属の担当者に提出してください。手続きの詳細は、提出先の担当者に確認してください。
定期支払申込書
この記事に関するお問い合わせ先
会計課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2779(審査係)、2780(出納係)
ファクス番号 0270-21-1211





更新日:2026年04月01日