小規模事業者サポート補助金
伊勢崎市内で事業を営む者の業務改善や生産性向上による経営強化を支援し、地域経済の活性化を図るため、小規模事業者の取り組みに対して対象となる経費の一部を補助します。
(注意)採択制のため、申請件数や内容によって不採択となることがあります。
小規模事業者サポート補助金リーフレット (PDFファイル: 1.7MB)
補助金額
補助率
補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
補助上限額
50万円(千円未満は切り捨て)
補助対象経費
- 事業所改装経費:事業の実施に必要な改装費(合計が税抜10万円以上)
- 設備導入経費:事業の実施に必要な設備・備品の購入費(単価が税抜3万円以上)
- 販路拡大経費:販路開拓のための広告宣伝費、ホームページの作成費など
- 人材開発経費:人材育成・教育訓練等に関する経費など
- 事業承継経費:事業承継(譲渡)に関するコンサルタント料など
- 計画策定経費:事業継続計画(BCP)策定費など
| 対象となるもの | 対象とならないもの | |
|---|---|---|
| 事業所改装 |
店舗や事業所の改装(内外装、建具、間仕切り、厨房設備、空調設備等)、看板の設置など (注意)店舗併用住宅の改装は、事業所専有部分に限ります。 |
不動産、外構(塀・車庫・駐車場・物置・防犯カメラ・造園等)、浄化槽、屋外設備、その他(清掃・消臭・抗菌・防虫や消毒等の薬剤散布等)など |
| 設備導入 | 生産性向上が見込まれる事業用設備、事業用特殊車両、客用の椅子・テーブル、商品陳列棚、IT・IoT化のための設備など | 事務用品(OA機器・ファクス・カメラ等)、パソコン、一般車両、消耗品(紙・文房具・書籍等)、自らの店舗で商品となり得るものなど |
| 販路拡大 | 販路開拓のための広告(新聞折込・雑誌掲載等)、パンフレット・チラシの作成・印刷、ホームページの作成、オンライン販売システムの構築、展覧会への出展など | チラシ・ホームページ等の自作に要する消耗品(紙・インク・ソフトウェア等)、ホームページの維持管理、DM送付の切手・ハガキ、名刺など |
| 人材開発 | 事業に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための人材育成・教育訓練に関する経費(DX化講座、CAD応用術講座の受講等)など | 資格・免許等の取得費用(受講・受験費用等)、法令等により受講義務のある受講費用、趣味教養に関する受講費用など |
| 事業承継 | 事業譲渡に関するコンサルティング費用、委託料など | 事業譲受に関するコンサルティング費用、委託料など |
| 計画策定 | 事業継続計画(BCP)等の策定に関するコンサルティング費用など | (注意)事業継続計画等に基づく設備導入費用については「設備導入経費」として計上してください。 |
(注意1)対象経費の契約事業者は原則、伊勢崎市内の事業者に限ります。
(注意2)本補助金の交付決定日以前に着手したもの、 国・県・市が実施するほかの補助制度の対象となるものは除きます。
(注意3)実際の対象経費は、事業計画書等の内容を確認した上で判断します。特段高額なものや、事業の必要性が認められないものは対象外となります。
手続きの流れ

- 伊勢崎商工会議所または群馬伊勢崎商工会で事業計画書の策定支援を受ける
- 商工団体から事業計画等確認書の受領
- 市へ交付申請書類の提出
- 市から交付決定通知の受領
- 事業開始(契約・発注)
- 契約事業者による工事・納品等
- 契約事業者から請求書の受領
- 契約事業者へ支払い(原則、現金または口座振込)
- 契約事業者から領収書の受領
- 市へ実績報告書類・請求書類の提出(事業完了後30日以内)
- 市から交付確定通知の受領、補助金の交付(口座振込)
- 市からオンラインアンケート調査の依頼(対象者へ通知を郵送)
- オンラインアンケート調査への回答
事業計画書の策定支援期間
令和8年5月7日(木曜日)から7月3日(金曜日)まで
事業計画書の策定支援について
本補助金は、申請要件として下記いずれかの商工団体による事業計画書の策定支援を受けていただくことが必須です。予め事業計画書を作成し、事前に必ず連絡の上、支援を受けてください。
- 伊勢崎商工会議所(伊勢崎市昭和町3919番地、電話番号 0270-24-2211)
- 群馬伊勢崎商工会(伊勢崎市東町2668番地1 あずま支所2階、電話番号 0270-62-2580)
(注意1)支援を受けたことにより、補助金の交付を確約するものではありません。
(注意2)策定支援には通常1週間程度の時間を要するため、 余裕を持ってご相談ください。
申請期間
令和8年6月15日(月曜日)から7月10日(金曜日)まで
(注意)採択・不採択の結果通知は8月末頃の発送を予定しています。
補助対象者
次の要件をすべて満たす事業者が対象です。
-
市内に事業所を有し、常時雇用する人数が下記を満たす事業者
- 5人以下:卸売業、小売業、サービス業
- 20人以下:製造業、建設業、運輸業、宿泊業、娯楽業、その他
-
令和9年1月31日(日曜日)までに事業を完了し、実績報告を提出する者
-
市税を滞納していない者
- 個人事業の場合は、申請時に伊勢崎市内に住民登録があり、主たる事業(注意)を市内で営んでいること
- 法人の場合は、申請時に伊勢崎市内に本社が法人登記されており、主たる事業(注意)を市内で営んでいること
-
伊勢崎商工会議所または群馬伊勢崎商工会による事業計画書の策定支援を受けた者
-
営業に関して必要な資格や許認可を取得している者
-
主たる事業の収入が、所得税法に定める事業所得として計上される者
-
伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号及び第4号に規定に該当しない者
-
下記の「みなし大企業」でない者
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
-
令和6年度・令和7年度に本補助金の交付を受けていない者
(注意)主たる事業とは、直近1年間で最も売上高の大きい業種をいいます。
補助対象外事業
次の要件のいずれかに該当する事業は、対象外です。
- 日本標準産業分類に定める農業・林業・漁業に該当する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 会社法第2条第3号の2に規定する子会社等が行う事業
- その他市長が適当でないと認める事業
審査について
申請期間終了後、申請書類を基に審査を行います。審査結果によって不採択となる場合がありますので、予めご承知おきください。なお、審査項目は下記のとおりです。
- 事業実施の必要性
- 事業計画の適切性
- 創意工夫
- 事業効果
- 地域課題への適応性
提出書類
交付申請
記入例を確認の上、伊勢崎市役所商工労働課へ直接提出してください。
- チェックシート:セルフチェック、商工団体のチェックが入ったもの
- 小規模事業者サポート補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費に係る見積書の写し:有効期限内のもの
- 補助対象経費に係る補足資料(改装箇所の写真、設備のカタログ、仕様書・設計書など)
- 個人の場合:住民票(注意1)の写し、直近の確定申告書類一式(注意2)の写し
- 法人の場合:登記事項証明書(注意1)の写しまたは登記簿謄本・抄本(注意1)の写し、直近の確定申告書類一式(注意3)の写し
- 市税の完納証明書(注意3)(原本)
- 事業計画等確認書(様式第3号) :事業計画書の策定支援を受けた商工団体が発行
- 誓約書(様式第4号)
(注意1)各種証明書は申請日の3か月以内に発行されたものに限ります。
(注意2)
- 個人の確定申告書類として、第一表・第二表、青色申告決算書または収支内訳書を提出してください。
- 申告期を迎えていない場合は、開業届の写し及び試算表など営業実態が確認できる書類を提出してください。
(注意3)法人の確定申告書類として、下記の書類を提出してください。
- 確定申告書(別表一、法人事業概況説明書の両面)
- 決算書(表紙、賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
小規模事業者サポート補助金チェックシート (PDFファイル: 495.4KB)
小規模事業者サポート補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 17.1KB)
事業計画書(様式第2号) (Wordファイル: 28.0KB)
記入例1(個人事業主・飲食業) (PDFファイル: 4.3MB)
事業の変更・廃止
事業内容が変更になる場合や事業を廃止する場合は、必要書類を商工労働課へ提出してください。
- 変更・中止・廃止承認申請書(様式第7号)
(注意)内容によって必要となる書類が異なりますので、事前に商工労働課(電話番号 0270-27-2754)まで連絡してください。
変更・中止・廃止承認申請書(様式第7号) (Wordファイル: 14.5KB)
実績報告
事業完了後30日以内に、商工労働課へ提出してください。
- 小規模事業者サポート補助金実績報告書(様式第9号)
- 補助対象経費に係る請求書及び領収書(支払を証明する書類)の写し
- 補助事業の実施状況を示す書類(改装箇所・設備などの写真、その他事業の成果物など)
(注意)実績報告には、請求書と領収書等の両方が必要です。契約事業者から忘れずに受領してください。
小規模事業者サポート補助金実績報告書(様式第9号) (Wordファイル: 14.9KB)
補助金請求
実績報告書類と併せて、商工労働課へ直接提出してください。
- 小規模事業者サポート補助金交付請求書(様式第11号)
- 通帳の写し(振込先が確認できる部分)
小規模事業者サポート補助金交付請求書(様式第11号) (Wordファイル: 16.5KB)
状況報告(令和6年度から内容が変更になりました)
これまで補助事業完了の翌年度から3年間、状況報告書及び関係書類の提出をお願いしてきましたが、対象者の負担軽減やDXによる事務効率化の観点から、令和6年度より、オンラインのアンケートフォームへの回答を以て状況報告に代えさせていただくこととしました。
その他の手続き
本補助金の対象経費として購入した備品は、補助事業完了の翌年度から3年間、台帳を備えて管理する必要があります。また、処分する時は、市の承認が必要です。処分の前に、商工労働課まで連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382





更新日:2026年05月01日