女性活躍職場環境づくり補助金

更新日:2026年05月01日

補助金概要

男女共同参画社会の実現及び女性活躍推進に資することを目的に、女性が活躍できる職場環境を整備する市内で事業を営む中小企業者等及び個人事業主に対して、補助金を交付します。申請を希望する人は、必ず手引きを確認してください。

対象事業者

次に記載する要件の全てに該当している必要があります。

  1. 市税を滞納していない者であること。
  2. 市内に事業所を有する中小企業者等又は個人事業主であること。
  3. 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める農業、林業及び漁業に該当する事業を営む者でないこと。
  4. 主たる事業の収入が、所得税法第27条第1項に規定する事業所得として計上される者であること。
  5. 申請日時点で3か月以上女性従業員を雇用し、継続して雇用する見込みがあること、又は個人事業主が女性であること。
  6. 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人でないこと。
  7. 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
  8. 次の各号のいずれかに該当しないこと
    (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業に係る事業
    (2)その他市長が適当でないと認める事業

補助率・上限額

  • 補助率:補助対象経費(消費税を除く)の3分の2以内
  • 補助上限額:50万円(千円未満切り捨て)

申請の提出期限

提出期限:令和9年1月22日(金曜日)

(注意)申請期間内であっても予算額に達した時点で受付を締め切ります。

(注意)事業の実施前に申請することが条件です。

対象経費

補助対象経費は、次のとおりです。ただし、対象経費の合計額(税抜き)が3万円を超えないときは、補助の対象外とします。また、補助金の交付は、1事業者につき、当該年度1回限りとなります。

  1. 工事費:事業の実施に必要な設備に係る経費
  2. 備品購入費:事業の実施に必要な備品の購入に係る経費
    (注意)迷った場合は、人権課へ相談してください。
対象経費
補助対象経費 補助対象内容
工事費

従業員が使用する男性用と女性用に区別された次の設備を新設又は改修するもの

  1. トイレ・ウォシュレット
  2. 休憩室
  3. 更衣設備
  4. シャワー設備
  5. 洗面設備
  6. 個別ロッカー
妊婦や子連れ出勤等の安全確保を目的とするスロープ、滑り止め等を新設又は改修するもの
女性従業員の安全の確保を目的とする防犯カメラ又は外灯を新設又は改修するもの
子育て応援のための職場環境の整備を目的とする従業員が使用する託児スペース、授乳スペース等を新設又は改修するもの
女性特有の健康課題に配慮した職場環境の整備を目的とする生理用品ディスペンサー等を新設又は改修するもの
補助事業等の目的を達成する上で、その他市長が適当と認める経費
備品購入費 男性用、女性用の設置場所が配慮された更衣室付属品等を導入するもの
子育て応援のための職場環境を改善するための従業員が使用する物品を導入するもの
仕事を起因として生じた男女の家事負担を軽減する機器を導入するもの
性差に配慮した執務用机等の導入など女性が安心して働ける環境を整備する物品や業務機材を導入するもの
女性特有の健康課題に配慮した職場環境を整備するための物品を導入するもの
補助事業等の目的を達成する上で、その他市長が適当と認める経費

(注意)補助対象経費に係る工事の施工、備品の販売を行う事業者は、本市に事業所を有する法人又は本市に住所を有する個人事業主を優先して下さい。やむを得ない場合は、理由の記載が必要となります。

(注意)次に該当する経費は対象となりません。

  1. 本事業の目的に合致しないもの
  2. 必要な経費書類を用意できないもの
  3. 消費税などの公租公課
  4. 補助金の交付決定以前に着手したもの
  5. 国、県又は市が実施する他の補助制度の対象となるもの

申請

手続きの流れについては、以下のフロー図を参考にしてください。

(注意)補助事業は、補助金の交付決定日から令和9年2月19日(金曜日)までに行ってください。

申請のフロー図

交付申請

提出書類

次の書類を、人権課窓口まで直接持参してください。

  1. 事業計画書(様式第2号)
  2. 収支計画書(様式第3号)
  3. 補助対象経費に係る見積書の写し
  4. 補助対象経費が工事費の場合にあっては、工事予定箇所の写真及び工事内容が確認できる設計書又は図面等の写し
  5. 補助対象経費が備品購入費の場合にあっては、カタログ又は仕様書等の写し
  6. 個人事業主にあっては現住所が記載された本人確認書類の写し、法人にあっては登記事項証明書の写し又は登記簿謄本の写し若しくは抄本の写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)
  7. 個人事業主にあっては直近の確定申告書第1表の写し、法人にあっては直近の法人事業概況説明書の写し
  8. 市税に滞納がないことを証明する書類(市税の完納証明書)
  9. 実施地が市内に存在することが分かる書類(実施地の住所が記載されている ウェブサイトを印刷したもの等)
  10. 補助事業等が工事又は設置工事を伴う備品購入であって、申請者が事業所 を賃借又は共有している場合にあっては、同意書(様式第4号)
  11. その他市長が必要と認めるもの

様式(交付申請)

変更・中止・廃止の手続き

交付決定後に、補助事業を変更、中止又は廃止する場合、あらかじめ申請が必要です。変更等を行う前に必ず人権課へ連絡し、次の書類を人権課窓口に直接持参してください。

  1. 補助金補助事業等(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第7号)

(注意)前回までの決定額より増額の変更申請は認めれられません。

(注意)必要に応じて上記以外に追加の資料を求める場合があります。

様式(変更・中止・廃止申請)

実績報告

提出書類

補助事業完了後30日以内に、次の書類を人権課窓口に直接持参してください。

  1. 実績報告書(様式第9号)
  2. 補助対象経費に係る請求書及び領収書又は支払を証明する書類の写し
  3. 補助対象経費が工事費の場合にあっては、着工前、完成後の状況、設置場所等を示す写真等
  4. 補助対象経費が備品購入費の場合にあっては、購入した備品、設置場所等を示す写真等
  5. その他市長が必要と認めるもの

(注意)実績報告と併せて、補助金請求を行ってください。

様式(実績報告)

補助金請求

提出書類

補助事業完了後30日以内に、実績報告書と併せて、次の書類を人権課窓口に直接持参してください。

  1. 交付請求書(様式第11号)
  2. 振込先口座が分かる通帳等の写し
    (カタカナ名義等が記載されている見開きページの写し)

様式(補助金請求)

実績報告・請求書の提出期限

提出期限:補助事業完了日から30日以内又は令和9年2月19日(金曜日)のいずれか早い日まで

(注意)補助事業完了日は、補助事業の実施及び経費の支払いが完了する日(完了期限:令和9年2月19日(金曜日))のことです

(注意)事業完了日(令和9年2月19日(金曜日))までの実施及び経費の支払いができない場合、補助金を交付できないことがありますので注意してください。

(注意)実績報告と併せて、補助金請求を行ってください。

その他

様式(財産管理台帳)(提出不要)

提出は不要ですが、台帳で管理をしておいてください。

補助を受けた皆さんへのお願い

  • 事業終了後、後日アンケートに答えていただく必要があります。市から案内をしますので、必ず協力をお願いします。
  • 市内で女性活躍を推進している中小企業者等又は個人事業主として、市ホームページへ掲載を予定しています。予めご了承の上、補助金の申請をお願いします。

問い合わせ・申し込み先

下記窓口に直接提出してください。

〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地
伊勢崎市 市民部人権課 男女共同参画係(伊勢崎市役所 本館2階 22番)

電話番号 0270-27-2730

この記事に関するお問い合わせ先

市民部人権課 男女共同参画係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2730
ファクス番号 0270-23-9800

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