○伊勢崎市住居表示に関する条例施行規則
平成17年1月1日規則第22号
伊勢崎市住居表示に関する条例施行規則
(趣旨)
(街区符号及び住居番号の付番等の通知)
第2条 条例第2条及び第3条第4項の規定による関係人に対する通知は、街区符号及び住居番号/付番/変更/廃止/通知書(様式第1号)による。
(住居表示を必要とする建物等)
第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項各号に定める建築物をいう。
2 市長は、前項の建物等について、住居表示を必要としないと認めるものについては、住居表示をしないことができる。
(建物等の新築の届出)
第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物等新築(改築)届(様式第2号)による。
(住居番号の付番等の申出)
第5条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号/付番/変更/廃止/申出書(様式第3号)による。
(住居表示台帳)
第6条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第9条第1項の規定により備え付ける住居表示台帳は、町別とし、各街区ごとに縮尺500分の1の図面により作成するものとする。
2 前項の住居表示台帳には、次に掲げる事項を登載するものとする。
(1) 町名
(2) 街区符号及び基礎番号
(3) 住居表示を必要とする建物等及び住居番号
(4) 道路、水路、鉄道等の恒久的な施設又は著名な地物
(5) その他必要な事項
一部改正〔平成26年規則51号〕
(住居番号の表示の様式)
第7条 条例第4条第2項の規定により規則で定める住居番号の表示の様式は、住居表示板(様式第4号)のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市住居表示に関する条例施行規則(昭和42年伊勢崎市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第2号(第4条関係)

一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第3号(第5条関係)

一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第4号(第7条関係)