○伊勢崎市庁用バス管理規則
平成17年1月1日規則第48号
伊勢崎市庁用バス管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市が所有するバス(以下「庁用バス」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年規則11号〕
(管理)
第2条 庁用バスの管理は、車両担当部長が管理する。
2 庁用バスは、常に整備し、効果的かつ経済的に使用するように努めなければならない。
(使用の原則)
第3条 庁用バスは、次に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 市が主催する公式行事に使用するとき。
(2) 市の行政事務遂行に使用するとき。
(3) 市職員及び市議会議員の研修又は視察に使用するとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用の申請及び承認)
第4条 前条の規定により庁用バスを使用しようとする者は、使用しようとする日の10日前までに庁用バス使用申請書(
様式第1号)に乗車名簿(
様式第2号)及び誓約書(
様式第3号)を添えて(市職員のみが公務で使用する場合又は車両担当部長が特に必要がないと認める場合は、添えることを要しない。)車両担当部長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の用務により使用の必要を生じたときは、その都度申請することができる。
2 前項の規定により庁用バスの使用を承認された者は、旅行傷害保険加入証明書を車両担当部長に提出しなければならない。ただし、市職員のみが公務で使用する場合又は車両担当部長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
3 車両担当部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の使用の承認をしないことができる。
(1) 公の秩序保持等を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 車両又は附帯設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 使用時間が、48時間を超えるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(使用時間の厳守)
第5条 使用者は、庁用バスの使用について承認された使用時間を厳守しなければならない。
(運転者等の心得)
第6条 使用者又は庁用バスの運転者は、運転中事故が発生した場合又は予定を変更したため帰庁時刻が著しく遅延する場合は、あらかじめその旨を車両担当部長に連絡し、指示を受けなければならない。
2 庁用バスの運転者は、その日の運行業務が終了したときは、運転日誌に必要事項を記入し、車両担当部長の決裁を受けなければならない。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、車両又は附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その負担において、これを補償し、又は修理しなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(業務委託)
第8条 庁用バスの運転及び整備について、業務を委託し、管理することができる。
2 前項の規定により業務を委託する場合は、配車及び運行計画(
様式第4号)により通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、庁用バスの管理及び使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市庁用バス管理規則(昭和49年伊勢崎市規則第33号)、赤堀町庁用バス管理規則(昭和56年赤堀町規則第9号)、東村庁用バス管理規則(昭和59年東村規則第7号)又は境町庁用バス管理規則(平成15年境町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔平成21年規則14号・22年11号・26年51号〕
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第4号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕