○伊勢崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成17年1月1日規則第88号
伊勢崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(放置禁止区域の告示)
第3条 条例第8条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 放置禁止区域の指定年月日
(2) 放置禁止区域の指定範囲及びその図面
(3) 放置された自転車等に対する措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(放置禁止区域の標識等の設置)
第4条 市長は、条例第8条の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域に自転車等の放置を禁止する旨の標識(様式第1号)その他必要と認めるものを設置するものとする。
(放置禁止区域の措置等)
第5条 条例第10条第2項の規定による命令は、移動命令書(様式第2号)を放置されている自転車等に貼り付けて行うものとする。
2 条例第10条第3項の規則で定める時間は、移動命令書を貼り付けた時から3時間とする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(放置禁止区域外の措置等)
第6条 条例第11条第1項の規定による警告は、警告書(様式第3号)を放置されている自転車等に貼り付けて行うものとする。
2 条例第11条第2項の規則で定める期間は、警告書を貼り付けた日から起算して7日を経過する日までとする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(移動及び保管した自転車等に対する措置)
第7条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 移動及び保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が放置されていた場所
(2) 保管自転車等の台数
(3) 保管した年月日
(4) 保管自転車等の返還を行う期間及び場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、保管自転車等の返還について必要な事項
2 条例第13条第1項に規定する自転車等を返還するために必要な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 前項各号に掲げる事項を保管自転車等が放置されていた場所に掲示すること。
(2) 保管自転車等の利用者等の住所、氏名等を調査すること。
(3) 自転車防犯登録を調査すること。
(4) 原動機付自転車標識の所有者を調査すること。
(5) 自転車等保管台帳(様式第4号)を作成すること。
3 保管自転車等の利用者等が判明したときは、自転車等返還通知書兼受取書(様式第5号)により当該利用者等に通知するものとする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(保管自転車等の返還)
第8条 保管自転車等の返還を受けようとする者は、自転車等返還通知書兼受取書を市長に提出し、又は当該保管自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(費用の徴収の免除申請)
第9条 条例第15条の規定による費用の徴収の免除を受けようとするときは、自転車等保管費用免除申請書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
(処分の告示)
第10条 条例第13条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管自転車等が放置されていた場所
(2) 保管自転車等の台数
(3) 保管した年月日
(4) 保管自転車等の処分を行う日時
(5) 前各号に掲げるもののほか、保管自転車等の処分について必要な事項
(身分証明書等の提示等)
第11条 市長から条例の規定に基づく権限を行使するよう命じられた者は、その権限を行使する場合においては、その身分を示す腕章(様式第7号)を着用するほか、身分証明書(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成8年伊勢崎市規則第38号)又は境町自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成13年境町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月30日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第5号(第7条関係)
一部改正〔平成21年規則14号・26年51号・令和4年38号〕
様式第6号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年38号〕
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)