○伊勢崎都市計画事業西部土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
平成17年1月1日規則第152号
伊勢崎都市計画事業西部土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎都市計画事業西部土地区画整理審議会の委員の選挙(以下「選挙」という。)について法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定により作成する選挙人名簿は、施行地区内の宅地の所有者(以下「所有者」という。)又は施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)について、所有者及び借地権者ごとに作成する。
2 法人で所有者又は借地権者であるものについては、前項の規定により作成する選挙人名簿によらず法人所有者及び法人借地権者ごとに作成する。
3 前2項の規定により作成する選挙人名簿又はその抄本の様式は、
様式第1号とする。
(立候補届、立候補推薦届及び候補者の承諾書)
一部改正〔平成26年規則51号〕
(立候補の辞退)
第4条 候補者は、候補者たることを辞退しようとするときは、選挙期日の前日までに候補者辞退届(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(選挙人でなくなったため立候補の辞退とみなされる場合)
第5条 第3条の規定による委員の立候補届又は立候補推薦届のあった者が、所有者の中から選挙される委員の候補者である場合は、施行地区内の宅地について所有権を、借地権者の中から選挙される委員の候補者である場合は、施行地区内の宅地について借地権をそれぞれ有しなくなったとき、又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第63条第4項第2号の規定により委員の被選挙権を有しなくなったときは、その候補者たることを辞したものとみなす。
一部改正〔平成26年規則51号・令和3年5号〕
(候補者に関する届出書の受理年月日の記載)
第6条 候補者の届出書、推薦届出書又は候補者たることを辞する旨の届出書には、受理番号、受理の年月日及び時間をその余白に記載しなければならない。
(候補者の氏名及び住所の公告)
第7条 令第24条第5項の規定により行う候補者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)の公告に記載する順序は、第3条の規定による立候補届又は立候補推薦届を受理した順序による。
2 委員の立候補届出書又は立候補推薦届出書が同時に提出された場合は、市長が適当と認める方法で行うくじで受理する順序を定める。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(投票管理者及び開票管理者)
第8条 令第27条第1項の規定により任命する選挙管理者は、市長が必要と認めるときは、投票事務のみを管理する選挙管理者及び開票事務のみを管理する選挙管理者をそれぞれ別に任命することができる。
(選挙管理者の職務代理者)
第9条 市長は、選挙管理者の任命と同時に、選挙管理者に事故があるとき又は選挙管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を職員のうちから任命するものとする。
2 前項の規定により任命された選挙管理者の職務を代理すべき者がその職務を行う場合は、その者は令第27条の規定による選挙管理者に任命されたものとみなし、事故のある選挙管理者は解任されたものとみなす。
(立会人の選任)
第10条 令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、その選挙の期日前3日までに文書をもって本人に通知するものとする。
2 立会人が投票又は開票を開始すべき時刻になっても定数4人に達しないとき又はその後定数が欠けたときは、選挙管理者は、当該選挙に係る候補者を除き、その選挙場における確定選挙人名簿(令第22条第4項に規定する確定選挙人名簿をいう。以下同じ。)に登録された者の中から定数に達するまでの立会人を選任することができる。ただし、当該選挙が所有者又は借地権者のいずれか一方のうちから委員を選挙するものである場合においては、前段中「定数4人」とあるのは、「定数2人」と読み替えるものとする。
3 前項の規定による参加しない立会人又は欠けた立会人が、所有者である選挙人から選任された者である場合は、所有者である選挙人の中から選任し、その立会人が借地権者である選挙人から選任された者である場合は、借地権者である選挙人の中からそれぞれ選任しなければならない。
4 選挙管理者は、第2項の規定により立会人に選任したときは、直ちにこれを本人に通知し、選挙に立ち会わせなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(立会人の氏名等の通知)
第11条 市長が立会人を選任したときは、直ちにその者の住所及び氏名をその立会人の立ち会う選挙場の選挙管理者に通知するものとする。
(選挙場の表示)
第12条 選挙管理者は、選挙場の入口に
様式第6号の表示を掲示しなければならない。
2 前項の表示は、投票日の前日から開票時間終了まで公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(選挙録)
第13条 令第39条第1項の規定による選挙録は、
様式第7号による。
(選挙場の秩序維持)
第14条 選挙管理者は、選挙事務に従事する者をして選挙場内及び出入口の取締りをさせなければならない。
(投票箱)
第15条 投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、その上部の蓋に各々異なった2以上の錠を設けなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(投票箱の確認)
第16条 選挙管理者は、選挙人が投票する前に立会人及び選挙場内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。
(投票用紙の交付)
第17条 選挙管理者は、立会人の面前において、選挙人が提示する伊勢崎都市計画事業西部土地区画整理審議会委員選挙執行通知書兼入場券(
様式第8号)により、選挙人が確定選挙人名簿に記載されている者であることを確認した後に投票用紙を交付しなければならない。
2 選挙管理者は、選挙人が令第29条第3項前段の規定によって指定された者である場合は、前項の規定による確認を行うほか、その権限を証する書面を提出させてから投票用紙を交付しなければならない。
3 前項の規定により提出する権限を証する書面は、
様式第9号により作成しなければならない。
4 盲人である選挙人で点字によって投票しようとするときは、選挙管理者にその旨を申し出て点字投票の投票用紙の交付を受けなければならない。
5 投票用紙は、所有者又は借地権者のうちから選挙すべき委員の選挙を同時に執行するときは、その選挙ごとにそれぞれ別個に作成する。
(投票用紙の引換え)
第18条 選挙人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、選挙管理者に対してその引換えを請求することができる。
(投票用紙の投入)
第19条 投票用紙は、選挙管理者及び立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。
(投票用紙)
(投票用紙の返付)
第21条 選挙人が投票する前に自ら選挙場外に退出し、又は令第28条第2項の規定によって退出させられる場合は、投票用紙を選挙管理者に返さなければならない。
(投票箱の閉鎖)
第22条 投票の時間が終了したときは、選挙管理者はその旨を告げて投票所の入口を一時閉鎖し、投票所にいる選挙人の投票が終了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。ただし、確定選挙人名簿に登載されている全ての選挙人の投票が終了したときは、投票時間終了前であっても直ちに投票箱を閉鎖しなければならない。
2 前項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合においては、選挙管理者は、投票箱の蓋を閉じ、鍵をかけた上、一つの鍵は選挙管理者の指定した立会人が保管し、他の鍵は選挙管理者が保管しなければならない。
3 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票することができない。
4 投票箱は、錠を施した後は開票のために投票箱を開く場合を除き、いかなる事由があっても開いてはならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(投票箱の持ち出しの禁止)
第23条 投票箱は、開票事務の終了するまでは、選挙場の外に持ち出してはならない。ただし、開票事務を行う選挙場に送付する場合は、この限りでない。
(開票の開始)
第24条 開票を投票当日に行う場合の開票開始時刻は、投票箱閉鎖後1時間を経過した時とする。ただし、特別の事由のあるときは、この限りでない。
(得票数の計算)
第25条 選挙管理者は、開票事務に従事する者2人にそれぞれ別に同一の候補者の得票数を計算させなければならない。
(得票数の朗読)
第26条 選挙管理者は、前条の計算が終わったときは、各候補者の得票数を朗読しなければならない。
(当選通知書の様式)
第27条 令第35条第5項の規定による当選の通知は、
様式第11号とする。
(開票時における秩序の維持)
第28条 令第33条第4項の規定により、開票の参観を求めた選挙人は、選挙管理者の指示に従わなければならない。
(開票結果報告等)
第29条 選挙管理者は、令第33条第3項の規定により開票の結果を直ちに市長に報告するとともに、選挙人名簿又はその抄本を返付しなければならない。
(委員の選挙及び当選の効力に関する異議の申立て)
第30条 令第40条第1項の規定による異議の申立書には異議申立人の氏名、生年月日、性別、住所(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名)並びに施行地区内にその者が所有する宅地の所在地及び面積又は施行地区内のその者が有する借地権の目的となっている宅地の所在地及び面積を記載しなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和3年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第13条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第8号(第17条関係)
様式第9号(第17条関係)
様式第10号(第20条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第11号(第27条関係)