○伊勢崎市出産祝金条例施行規則
平成17年3月28日規則第214号
伊勢崎市出産祝金条例施行規則
(趣旨)
(申請手続)
第2条 条例第5条第1項の規定による申請は、出産祝金受給資格認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 条例第3条第1号に該当する者 世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本並びに母及び父の市税の納付状況明細書
(2) 条例第3条第2号に該当する者 世帯全員の住民票の写し、児童全員の出生証明書、父母の婚姻事項証明書並びに母及び父の市税の納付状況明細書
(3) その他市長が必要と認めて指定する書類
2 前項の添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
一部改正〔平成20年規則4号・24年69号・28年34号〕
(決定及び却下の通知)
第3条 市長は、前条の規定による支給申請があったときは、速やかにその内容を審査し、受給資格があると認めたときは、出産祝金受給資格認定通知書(様式第2号)により、出産祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、次に掲げる事項に該当し受給資格がないと認めたときは、出産祝金受給資格認定申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 条例第3条に規定する受給資格を満たさないとき。
(2) 前条に規定する申請書及び添付書類に不備があるとき。
(3) 条例第3条第2号に該当する者のうち、支給対象児を除く児童が在留資格を有していないとき。
一部改正〔平成20年規則4号・28年34号〕
(支給の方法)
第4条 前条第1項の通知を受けた申請者(以下「受給者」という。)に出産祝金を支給する場合の支払方法は、口座振込又は現金支給とする。
一部改正〔平成28年規則34号〕
(返還請求)
第5条 条例第7条の規定による出産祝金の返還の請求は、出産祝金返還請求書(様式第4号)により祝金を返還すべき者に通知して行う。
(出産祝金支給原簿)
第6条 市長は、出産祝金支給原簿(様式第5号)を備え、出産祝金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(伊勢崎市出産祝金条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 伊勢崎市出産祝金条例施行規則(平成5年伊勢崎市規則第17号)
(2) 赤堀町少子化対策助成金支給規則(平成12年赤堀町規則第3号)
附 則(平成20年2月29日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊勢崎市出産祝金条例施行規則の様式により提出されている報告書は、この規則による改正後の伊勢崎市出産祝金条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。
附 則(平成24年7月6日規則第69号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成22年規則26号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
全部改正〔平成22年規則26号〕、一部改正〔平成24年規則69号・26年51号〕