○伊勢崎市中小企業活性化資金融資促進条例施行規則
平成17年3月28日規則第222号
伊勢崎市中小企業活性化資金融資促進条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成26年規則51号〕
(融資利率)
第2条 条例第4条第1項第3号の規定による融資利率は、次のとおりとする。
(1) 運転資金 年利1.7パーセント以内
(2) 設備資金 年利1.7パーセント以内
2 前項第1号において、次の各号のいずれかに該当する場合の融資利率は、年利1.5パーセント以内とする。
(1) 不況の影響により受注高又は売上高が、申請前6月と前年同期を比較して5パーセント以上減少している場合
(2) 取引先の手形サイトの長期化又は現金決済から手形決済への変更により取引条件が悪化した場合
(3) 取引先が倒産又は整理等したことにより、売掛債権や不渡手形(割引手形を除く。)等の回収が困難となる場合
一部改正〔平成20年規則65号・25年37号・29年5号〕
(融資申請書)
第3条 条例第5条に規定する中小企業活性化資金融資申請書の様式は、様式第1号によるものとする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(融資の通知)
第4条 市長は、融資を決定したときは、融資を受けようとする者及び金融機関に対し、中小企業活性化資金融資決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(融資の報告)
第5条 条例第7条の規定により金融機関が市長に融資の報告をするときは、中小企業活性化資金融資報告書(様式第3号)によるものとする。
(資金の預託)
第6条 市長は、前条の融資の報告に基づき融資額の10分の5.5を限度として当該金融機関に資金を預託するものとする。
2 前項の預託利率は、無利子とする。
一部改正〔平成20年規則65号・25年37号〕
(資金の継続預託)
第7条 市長は、金融機関が行った融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において年度の末日における当該融資に係る未償還元金の10分の5.5を限度として、当該金融機関に預託することができる。
2 金融機関は、条例第3条第3項の規定により継続して資金の預託を受けようとするときは、中小企業活性化資金継続預託申請書(様式第4号)を毎年2月末日までに市長に提出するものとする。
3 前条第2項の規定は、第1項の預託について準用する。
一部改正〔平成20年規則65号・25年37号〕
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(伊勢崎市中小企業活性化資金融資促進条例施行規則の廃止)
2 伊勢崎市中小企業活性化資金融資促進条例施行規則(平成6年伊勢崎市規則第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお廃止前の伊勢崎市中小企業活性化資金融資促進条例施行規則の規定の例による。
附 則(平成20年12月26日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢崎市中小企業活性化資金融資促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢崎市中小企業活性化資金融資促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成29年1月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

全部改正〔平成30年規則5号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第2号(第4条関係)

一部改正〔平成20年規則65号〕
様式第3号(第5条関係)

一部改正〔平成20年規則65号・25年37号・26年51号・令和4年28号〕
様式第4号(第7条関係)

一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕