○伊勢崎市公印規程
平成17年1月1日訓令甲第14号
伊勢崎市公印規程
(趣旨)
全部改正〔平成21年訓令甲5号〕
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。
2 この訓令において「公印」とは、文書に使用する印章で、第6条に規定する公印台帳に登録されたものをいう。
全部改正〔平成19年訓令甲20号〕、一部改正〔平成21年訓令甲5号〕
(種類)
第3条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は、庁名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に用いる。
(専用公印)
第4条 特定の事務を処理する場合にあっては、当該事務専用の公印として、市長印、市長職務代理者印及び市印を作成することができる。
2 前項の公印は、他の事務に使用することができない。
(公印の形式等)
第5条 公印の名称、寸法、用途、書体、ひな型及び公印の保管者(以下「公印保管者」という。)は、別表のとおりとする。
(公印の総括管理)
第6条 公印の管理に関する事務は、公印担当課長が総括する。
2 公印担当課長は、公印台帳(様式第1号)及び公印引継台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
3 公印担当課長は、公印の管理状況その他公印に関し必要な事項について調査し、報告を求めることができる。
(公印の新調及び改刻)
第7条 公印の新調及び改刻は、公印担当課長がこれを行い、公印保管者に交付する。
2 公印保管者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調・改刻願(様式第3号)を公印担当課長に提出しなければならない。ただし、組織の改廃のために公印を新調しようとする場合は、この限りでない。
追加〔平成21年訓令甲5号〕
(公印の引継ぎ)
第8条 公印保管者は、組織の改廃、改刻等のために公印を廃止しようとするときは、公印引継台帳に必要な事項を記載し、当該公印を公印担当課長に速やかに引き継がなければならない。
2 公印担当課長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、次により保存しなければならない。
(1) 市長印、市長職務代理者印及び副市長印(専用職印を除く。) 10年
(2) 前号以外の公印 5年
3 公印担当課長は、前項に規定する保存期間の経過した公印は、裁断、溶解、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。
追加〔平成21年訓令甲5号〕、一部改正〔平成24年訓令甲7号〕
(公印の告示)
第9条 公印担当課長は、前2条の規定による公印の新調、改刻又は廃止があったときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の年月日を告示しなければならない。
追加〔平成21年訓令甲5号〕
(公印の使用)
第10条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に当該文書に係る決裁済文書又は証拠書類を添えて公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成21年訓令甲5号〕
(公印の保管等)
第11条 公印保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用その他の事故のないよう十分な注意を払うとともに、常に印影を鮮明にしておかなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特別の理由により公印保管者が認めたときは、この限りでない。
3 公印保管者は、公印を勤務時間外においては、必ず所定の金庫又は公印を保管するのに適当と認める場所に保管し、施錠しておかなければならない。
4 公印保管者が不在のときは、公印保管者があらかじめ指定した者がその事務を行うものとする。
一部改正〔平成21年訓令甲5号〕
(印影の印刷)
第12条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、公印保管者が印影を印刷することが適当であると認めたときは、公印の押印に代えて、その印影を印刷することができる。この場合において、印影の寸法については、必要に応じて拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする事務の主管課長は、公印保管者と協議の上、その都度印影印刷申請書(様式第4号)を公印担当課長に提出し、承認を受けなければならない。
3 印刷に使用した公印の印影の原版及び公印の印影を印刷した文書は、当該事務の主管課長が厳重に管理し、常にその使用状況を明確にするとともに、不用となったときは、裁断、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲20号・21年5号〕
(電子公印の使用)
第13条 電子計算機を利用して証明又は通知を行う文書のうち、公印を押印すべきものについて、公印保管者が事務処理上特に必要があると認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用することができる。この場合において、電子公印の寸法については、必要に応じて拡大し、又は縮小して使用することができる。
2 前項の規定により電子公印を使用しようとする事務の主管課長は、公印保管者と協議の上、電子公印使用申請書(様式第5号)を公印担当課長に提出し、承認を受けなければならない。
3 電子公印及び電子公印を使用した文書は、当該事務の主管課長が厳重に管理するとともに、電子公印の改ざんその他の不正使用のないよう適切な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲20号・21年5号〕
(公印の事故報告)
第14条 公印保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第6号)を公印担当課長を経て市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成21年訓令甲5号〕
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成21年訓令甲5号〕
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令甲第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令甲第20号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日訓令甲第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成20年11月18日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令甲第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日訓令甲第13号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日訓令甲第7号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成27年12月15日訓令甲第8号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令甲第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日訓令甲第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日訓令甲第8号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日訓令甲第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日訓令甲第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 庁印

番号

名称

寸法(ミリメートル)

用途

書体

ひな型

公印保管者

市印

方30

市名で発する文書

古印

公印担当課長

市印

方24

市名で発する文書

古印

公印担当課長

市印

方9

国民健康保険課の主管する事務で市名で発する文書

古印

国民健康保険課長

市印

方9

年金医療課の主管する事務で市名で発する文書

古印

年金医療課長

市印

方9

介護保険課の主管する事務で市名で発する文書

古印

介護保険課長

市役所印

方24

市役所名で発する文書

古印

公印担当課長

保育所印

方21

第二保育所名で発する文書

古印

第二保育所長

保育所印

方21

第三保育所名で発する文書

古印

第三保育所長

保育所印

方21

第四保育所名で発する文書

古印

第四保育所長

10

保育所印

方21

境ひので保育所名で発する文書

古印

境ひので保育所長

11

保育所印

方21

境いよく保育所名で発する文書

古印

境いよく保育所長

2 職印
(1) 市長印

番号

名称

寸法(ミリメートル)

用途

書体

ひな型

公印保管者

市長印

方24

市長名で発する文書(縦書き用)

てん書

公印担当課長

市長印

方24

市長名で発する文書(横書き用)

てん書

公印担当課長

市長印

直径9

市長名で発する文書

古印

公印担当課長

市長印

直径6

通知カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載者印並びに戸籍事務の訂正印

古印

市民課長

市長印

直径6

通知カード及び個人番号カードの記載者印

古印

市民課長

市長印

直径6

通知カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載者印並びに戸籍事務の訂正印

古印


赤堀支所市民サービス課長

市長印

直径6

通知カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載者印並びに戸籍事務の訂正印

古印


あずま支所市民サービス課長

市長印

直径6

通知カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載者印並びに戸籍事務の訂正印

古印


境支所市民サービス課長

市長印

方24

管財課の主管する事務で市長名で発する文書

古印


管財課長

10

市長印

方24

市民税課の主管する事務で市長名で発する文書

古印


市民税課長

11

市長印

方24

資産税課の主管する事務で市長名で発する文書

古印


資産税課長

12

市長印

方24

収納課の主管する事務で市長名で発する文書

古印


収納課長

13

市長印

方24

市民課の主管する事務で市長名で発する文書

古印


市民課長

14

市長印

方24

いせさきガーデンズ行政センターにおいて行う証明書発行に関する事務で市長名で発する文書

古印

いせさきガーデンズ行政センター所長

15

市長印

方24

スマーク伊勢崎行政センターにおいて行う証明書発行に関する事務で市長名で発する文書

古印

スマーク伊勢崎行政センター所長

16

市長印

方24

赤堀支所の主管する事務で市長名で発する文書

古印

赤堀支所庶務課長

17

市長印

方24

赤堀支所市民サービス課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

赤堀支所市民サービス課長

18

市長印

方24

あずま支所の主管する事務で市長名で発する文書

古印

あずま支所庶務課長

19

市長印

方24

あずま支所市民サービス課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

あずま支所市民サービス課長

20

市長印

方24

境支所の主管する事務で市長名で発する文書

古印

境支所庶務課長

21

市長印

方24

境支所市民サービス課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

境支所市民サービス課長

22

市長印

方24

環境政策課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

環境政策課長

23

市長印

方24

GX推進課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

GX推進課長

24

市長印

方24

資源循環課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

資源循環課長

25

市長印

方24

清掃リサイクルセンター21の主管する事務で市長名で発する文書

古印

清掃リサイクルセンター21所長

26

市長印

方24

国民健康保険課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

国民健康保険課長

27

市長印

方24

年金医療課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

年金医療課長

28

市長印

方24

健康づくり課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

健康づくり課長

29

市長印

方24

健康管理センターの主管する事務で市長名で発する文書

古印

健康管理センター所長

30

市長印

方24

スポーツ振興課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

スポーツ振興課長

31

市長印

方24

子育て支援課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

子育て支援課長

32

市長印

方24

こども保育課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

こども保育課長

33

市長印

方24

障害福祉課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

障害福祉課長

34

市長印

方24

高齢政策課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

高齢政策課長

35

市長印

方24

地域包括支援センターの主管する事務で市長名で発する文書

古印

地域包括支援センター所長

36

市長印

方24

介護保険課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

介護保険課長

37

市長印

方24

商工労働課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

商工労働課長

38

市長印

方24

文化観光課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

文化観光課長

39

市長印

方24

農政課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

農政課長

40

市長印

方24

農村整備課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

農村整備課長

41

市長印

方24

道路整備課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

道路整備課長

42

市長印

方24

道路管理課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

道路管理課長

43

市長印

方24

治水課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

治水課長

44

市長印

方24

住宅課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

住宅課長

45

市長印

方24

都市計画課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

都市計画課長

46

市長印

方24

交通政策課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

交通政策課長

47

市長印

方24

建築指導課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

建築指導課長

48

市長印

方24

公園緑地課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

公園緑地課長

49

市長印

方24

区画整理課の主管する事務で市長名で発する文書

古印

区画整理課長

50

市長印

方24

公営事業部の主管する事務で市長名で発する文書

古印

事業課長

51

市長印

方24

消防本部の主管する事務で市長名で発する文書

古印

消防本部総務課長

(2) 市長職務代理者印

番号

名称

寸法(ミリメートル)

用途

書体

ひな型

公印保管者

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

公印担当課長

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

企画調整課長

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

財政課長

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

市民課長

市長職務代理者印

方24

いせさきガーデンズ行政センターにおいて行う証明書発行に関する事務で市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

いせさきガーデンズ行政センター所長

市長職務代理者印

方24

スマーク伊勢崎行政センターにおいて行う証明書発行に関する事務で市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

スマーク伊勢崎行政センター所長

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

赤堀支所庶務課長

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

あずま支所庶務課長

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

境支所庶務課長

10

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

環境政策課長

11

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

国民健康保険課長

12

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

社会福祉課長

13

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

高齢政策課

14

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

商工労働課長

15

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

農政課長

16

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

道路整備課長

17

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

都市計画課長

18

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

事業課長

19

市長職務代理者印

方24

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

古印

消防本部総務課長

(3) 特別職、部長印

番号

名称

寸法(ミリメートル)

用途

書体

ひな型

公印保管者

副市長印

方24

副市長名で発する文書

てん書

公印担当課長

会計管理者印

方24

会計管理者名で発する文書

てん書

会計課長

会計管理者印

方21

会計管理者名で発する文書(小切手用)

てん書

会計課長

会計管理者印

方21

会計管理者名で発する文書(会計課長が専決するもの)

古印

会計課長

小型自動車競走開催執務委員長印

方24

小型自動車競走開催執務委員長職務名で発する文書

古印

事業課長

小型自動車競走開催執務委員長職務代理者印

方24

小型自動車競走開催執務委員長職務代理者名で発する文書

古印

事業課長

部長印

方24

総務部長名で発する文書

てん書

総務部総務課長

部長印

方24

企画部長名で発する文書

古印

企画調整課長

部長印

方24

財政部長名で発する文書

古印

財政課長

10

部長印

方24

市民部長名で発する文書

古印

市民課長

11

部長印

方24

環境部長名で発する文書

古印

環境政策課長

12

部長印

方24

健康推進部長名で発する文書

古印

国民健康保険課長

13

部長印

方24

福祉こども部長名で発する文書

古印

社会福祉課長

14

部長印

方24

長寿社会部長名で発する文書

古印

高齢政策課

15

部長印

方24

産業経済部長名で発する文書

古印

商工労働課長

16

部長印

方24

農政部長名で発する文書

古印

農政課長

17

部長印

方24

建設部長名で発する文書

てん書

道路整備課長

18

部長印

方24

都市計画部長名で発する文書

古印

都市計画課長

19

部長印

方24

公営事業部長名で発する文書

古印

事業課長

20

支所長印

方24

赤堀支所長名で発する文書

古印

赤堀支所庶務課長

21

支所長印

方24

あずま支所長名で発する文書

古印

あずま支所庶務課長

22

支所長印

方24

境支所長名で発する文書

古印

境支所庶務課長

(4) 課長等印

番号

名称

寸法(ミリメートル)

用途

書体

ひな型

公印保管者

課長印

方21

行政課長名で発する文書

古印

行政課長

課長印

方21

管財課長名で発する文書

古印

管財課長

課長印

方21

職員課長名で発する文書

古印

職員課長

課長印

方21

契約検査課長名で発する文書

古印

契約検査課長

課長印

方21

市民課長名で発する文書

古印

市民課長

課長印

方21

環境政策課長名で発する文書

古印

環境政策課長

課長印

方21

資源循環課長名で発する文書

古印

資源循環課長

課長印

方21

健康づくり課長名で発する文書

古印

健康づくり課長

課長印

方21

農政課長名で発する文書

古印

農政課長

10

課長印

方21

農村整備課長名で発する文書

古印

農村整備課長

11

課長印

方21

道路整備課長名で発する文書

古印

道路整備課長

12

課長印

方21

道路管理課長名で発する文書

古印

道路管理課長

13

課長印

方21

治水課長名で発する文書

古印

治水課長

14

課長印

方21

都市計画課長名で発する文書

古印

都市計画課長

15

課長印

方21

交通政策課長名で発する文書

古印

交通政策課長

16

課長印

方21

建築指導課長名で発する文書

古印

建築指導課長

17

課長印

方21

公園緑地課長名で発する文書

古印

公園緑地課長

18

課長印

方21

会計課長名で発する文書

てん書

会計課長

19

聖苑管理者印

方24

いせさき聖苑管理者名で発する文書

古印

いせさき聖苑場長

20

聖苑管理者印

方24

さかい聖苑管理者名で発する文書

古印

さかい聖苑場長

21

青少年指導センター所長印

方21

青少年指導センター所長名で発する文書

古印

青少年指導センター所長

22

清掃リサイクルセンター21所長印

方21

清掃リサイクルセンター21所長名で発する文書

古印

清掃リサイクルセンター21所長

23

華蔵寺公園運動施設管理事務所長印

方21

華蔵寺公園運動施設管理事務所長名で発する文書

てん書

華蔵寺公園運動施設管理事務所長

24

児童館長印

方21

境児童館どんぐり館長名で発する文書

古印

境児童館どんぐり館長

25

保育所長印

方18

第二保育所長名で発する文書

古印

第二保育所長

26

保育所長印

方18

第三保育所長名で発する文書

古印

第三保育所長

27

保育所長印

方18

第四保育所長名で発する文書

古印

第四保育所長

28

保育所長印

方21

境ひので保育所長名で発する文書

古印

境ひので保育所長

29

保育所長印

方21

境いよく保育所長名で発する文書

古印

境いよく保育所長

30

建築主事印

方21

建築確認申請事務用

古印

建築指導課長

31

出納員印

方21

出納員名で発する文書

古印

会計課長

一部改正〔平成18年訓令甲2号・19年12号・20号・20年3号・9号・21年5号・22年4号・23年6号・24年7号・13号・25年3号・26年4号・27年1号・7号・8号・28年5号・30年2号・令和2年10号・3年2号・4年3号・8号・5年12号・6年5号〕
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
追加〔平成21年訓令甲5号〕、一部改正〔平成26年訓令甲4号〕
様式第4号(第12条関係)
全部改正〔平成19年訓令甲12号〕、一部改正〔平成21年訓令甲5号〕
様式第5号(第13条関係)
全部改正〔平成19年訓令甲12号〕、一部改正〔平成21年訓令甲5号〕
様式第6号(第14条関係)
一部改正〔平成21年訓令甲5号〕