○伊勢崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成17年1月1日教委規則第17号
伊勢崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成19年教委規則2号・10号・21年11号・25年1号・26年9号〕
(補償の認定請求)
第2条 学校医等は、公務により災害を受けた場合において、災害補償を受けようとするときは、速やかに公務災害補償認定請求書(
様式第1号)を当該学校医等の所属する学校の校長(以下「所属校長」という。)を経由して、伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(認定の通知)
(補償の請求方法)
第4条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。この条及び第7条において同じ。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる補償の種類に応じ、当該各号に定める請求書を学校医等の所属校長(学校医等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前の所属校長。以下同じ。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「令」という。)第3条第2項の規定により、教育委員会があらかじめ指定する医療機関又は薬局において療養を受ける場合においては、教育委員会が交付する公務災害認定証明書(
様式第3号)を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。
(1) 療養補償 療養補償請求書
(2) 休業補償 休業補償請求書
(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書又は傷病補償年金変更請求書
(4) 障害補償 障害補償年金・一時金請求書又は障害補償変更請求書
(5) 介護補償 介護補償請求書
(6) 遺族補償 遺族補償年金・一時金請求書
(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書
一部改正〔平成26年教委規則9号〕
(未支給の補償の請求)
第5条 令第20条第1項の規定により未支給の補償を受けようとする者は、前条の規定の例により未支給の補償請求書を教育委員会に提出しなければならない。
(遺族補償年金等の請求及び受給の代表者)
第6条 遺族補償年金又は遺族補償年金一時金(この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上ある場合は、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任し、遺族補償年金等請求受領代表者選任届を教育委員会に提出しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができない場合は、この限りでない。
2 前項に規定する代表者を変更したときは、遺族補償年金請求受理代表者変更届を教育委員会に提出しなければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、解任し、又は変更したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(災害補償の決定)
第7条 教育委員会は、第4条に規定する請求書を受理したときは、必要な審査を行い、補償を受ける権利を有する者であると認めたときは、災害補償の支給を決定した旨を請求者に通知し、速やかに補償を行うものとする。
(所在不明による支給停止の申請等)
第8条 令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金停止申請書を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書及び次条に規定する年金証書を教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成25年教委規則1号〕
(年金証書の交付等)
第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給について通知するときは、当該年金たる補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2 教育委員会は、第13条第1項の届出により既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(年金証書の再交付)
第10条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
(年金証書の返納)
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅延なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(定期報告)
第12条 年金受給権者は、毎年2月1日から同月末日までの間に傷病補償年金現状報告書、障害補償年金現状報告書又は遺族補償年金現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(届出)
第13条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅延なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次のいずれかに該当する場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次のいずれかに該当する場合
ア 令第10条第1項の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合。ただし、同項第1号の規定に該当することにより消滅した場合を除く。
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和62年文部省令第1号。以下「省令」という。)第5条に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は省令第5条に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅延なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他必要な資料を教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成21年教委規則11号〕
(第三者の行為による災害についての届出)
第14条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときはその旨)並びに被害の状況を遅延なく、教育委員会に届け出なければならない。
一部改正〔平成26年教委規則9号〕
(書類の様式)
第15条 その他補償の手続に関する必要な書類の様式は、別に定める。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月17日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年教委規則9号・27年2号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成21年教委規則11号〕
様式第3号(第4条関係)