○伊勢崎市計量法施行細則
平成19年3月28日規則第37号
伊勢崎市計量法施行細則
(趣旨)
(定期検査の申請)
第2条 法第19条第1項の規定による特定計量器の定期検査(法第39条第1項の規定により市長が行うものに限る。)を受けようとする者は、特定計量器定期検査申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実費の納付)
第3条 法第19条第1項の規定による特定計量器の定期検査を市長の指定した場所以外で受けようとする者は、これに従事する職員の出張及び検査用具等の運搬に係る実費を納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 条例第7条の規定により、手数料の減額又は免除を申請しようとする者は、特定計量器定期検査手数料減免申請書(
様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請があった場合における手数料の減額又は免除の承認は、特定計量器定期検査手数料減免承認書(
様式第3号)を当該申請をした者に交付することにより行うものとする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第3号(第4条関係)