○伊勢崎市自由通路条例施行規則
平成22年5月26日規則第41号
伊勢崎市自由通路条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成25年規則51号〕
(行為の許可の申請書)
第2条 条例第6条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行為の内容
(2) 行為の期間及び時間
(3) 行為の場所
(4) 行為の責任者
(5) 物品を販売し、又は配布しようとする場合は、当該物品の品目及び価格(販売をする場合に限る。)
(6) 募金又は署名活動をしようとする場合は、当該行為をする趣旨及び概要
(7) 催事、興行その他これらに類する行為をしようとする場合は、持ち込む機材及び物品
(8) ポスター、看板その他これらに類する物を掲示しようとする場合は、掲示内容
(9) その他市長が必要と認める事項
2 条例第6条第1項の申請書は、自由通路行為許可(変更許可)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)による。
3 市長は、必要と認めるときは、申請書のほか、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 位置図及び配置図
(2) 形状、寸法、数量、面積、延長等が分かる図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、行為等に係る図書等
一部改正〔平成25年規則51号〕
(行為の許可の申請手続)
第3条 申請書を受け付ける期間は、行為をしようとする期日の属する月の初日の6箇月前(以下「申請受付開始日」という。)から3日前まで(伊勢崎市の休日を定める条例(平成17年伊勢崎市条例第4号)第1条第1項に規定する休日を除く。)とする。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、自由通路の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 申請受付開始日において同一時間帯に複数の申請がある場合は、市長は、抽選等の方法により申請順位を決定するものとする。
一部改正〔平成25年規則51号〕
(行為の許可書)
第4条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、自由通路行為許可(変更許可)(不許可)書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
一部改正〔平成25年規則51号〕
(許可書の提示)
第5条 行為の許可を受けた者(以下「許可者」という。)は、自由通路を利用するときは、許可書を携帯し、自由通路の管理を担当する職員(以下「職員」という。)の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(行為の廃止届出書)
第6条 条例第7条の届出書は、自由通路行為廃止届出書(様式第3号)による。
一部改正〔平成25年規則51号〕
(遵守事項)
第7条 許可者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示に従うこと。
(2) その他市長が定める事項に違反しないこと。
(職員の指示)
第8条 職員は、許可者に対し自由通路の管理及び行為上必要な指示を与えることができる。
(職員の立入り)
第9条 許可者は、職員が自由通路の管理のため、その行為の場所に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、自由通路の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年5月30日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第51号)
この規則は、平成25年10月19日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成25年規則51号・26年51号・令和4年28号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成25年規則51号・26年51号・28年34号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔平成25年規則51号・26年51号・令和4年28号〕