○伊勢崎市障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則
平成29年1月31日規則第3号
伊勢崎市障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成24年厚生労働省令第132号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(通報、届出等の受付)
(居室の確保)
第3条 法第10条又は第14条第2項の規定による居室の確保は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4項に規定する特別養護老人ホームその他これに類する施設を設置する者に委託して行うものとする。
(身分を示す証明書)
第4条 法第11条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(警察署長に対する援助要請)
第5条 法第12条第1項又は第2項の規定による警察署長に対する援助要請は、障害者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により行うものとする。
(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の報告)
第6条 法第17条の規定による都道府県への報告は、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について(報告)(様式第4号)により行うものとする。
(使用者による障害者虐待の通知)
第7条 法第23条の規定による都道府県への通知は、労働相談票(使用者による障害者虐待)(様式第5号)により行うものとする。
(伊勢崎市障害者虐待防止センター)
第8条 法第32条に規定する市町村障害者虐待防止センターは伊勢崎市障害者虐待防止センターとし、その機能は福祉こども部障害福祉課が果たすものとする。
2 法第33条第1項に基づき社会福祉法人に委託する業務は、法第32条第2項各号に掲げる業務の一部とする。
(連携協力体制の整備)
第9条 法第35条の規定により市が連携協力を求める関係機関、民間団体等は、次に掲げるものとする。
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第3条に規定する民生委員及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条に規定する児童委員
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項に規定する知的障害者相談員
(3) 伊勢崎警察署
(4) 伊勢崎保健福祉事務所
(5) 伊勢崎市社会福祉協議会
(6) 伊勢崎市基幹障害者支援センター
(7) 障害福祉サービス事業等を行う者
(8) その他市長が必要と認める者
(周知)
第10条 法第40条の規定による周知は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 庁舎への看板の掲示
(2) 市ホームページ及び市広報紙への掲載
(3) 障害者虐待防止に関する啓発資料への掲載
(4) その他市長が適当と認める方法
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)