介護(予防)サービス事業者事故報告書
サービス利用中に事故が起こった場合
事故が起こった場合には、事故報告書(第一報)の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故が発生した日から、遅くとも5日以内に市に提出してください。
事故対応が終了し、利用者が退院して施設に戻るなど落ち着いてから、事故の原因分析や再発防止策などをまとめて事故報告書(最終報告)を提出してください。
(注意)事故対応が長期化する場合は、適宜途中経過を提出してください。
市への報告が必要となる事業者
市内の介護保険施設および介護サービス事業所を運営する事業者
(注意)有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、軽費老人ホームは、群馬県に確認してください
提出方法
事故報告書様式をダウンロードし、メールにて介護保険課まで提出してください。
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2025年06月03日