特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画について、それぞれのサービス種別ごとに紹介率最高法人の計画数の占める割合を計算した結果、正当な理由なく、いずれかの値が80%を超えた場合には、減算適用期間に全ての居宅介護支援費が200単位減算になります。
判定期間及び減算適用期間
- 前期:判定期間(3月1日から8月末日)、減算適用期間(10月1日から3月31日)
- 後期:判定期間(9月1日から2月末日)、減算適用期間(4月1日から9月30日)
令和6年度前期分特定事業所減算に係る算定記録の提出について
届出が必要な場合
判定期間に作成された居宅サービス計画について、それぞれの訪問介護等サービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合届出が必要になります。
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷(わる)当該サービスを位置付けた計画数
(注意)「紹介率最高法人」とは、 最も多く居宅サービス計画に位置づけられている法人のこと
対象のサービス
訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含める)、福祉用具貸与
判定期間および減算適用期間
判定期間(3月1日から8月末日)、減算適用期間(10月1日から3月31日)
提出期限
令和6年9月13日(金曜日)必着
提出方法
持参、郵送または提出フォームにて1部提出してください。
提出先
郵便番号372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地
伊勢崎市役所介護保険課給付係(市役所本館1階5番窓口)
取扱いなどについて
- 取扱いに関してはこちらをご覧ください。
(別紙)特定事業所集中減算に係る届出について (PDFファイル: 143.2KB)
- 伊勢崎市におけるサービスの質に係る判断基準はこちらをご覧ください。
サービスの質に係る判断基準 (PDFファイル: 96.1KB)
提出書類
- 算定結果が80%を超えた場合提出が必要です。
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る算定記録 (Excelファイル: 41.6KB)
- 算定結果が80%を超えた場合であって、「正当な理由番号(5)(サービスの質が高いことによる)」に該当する場合は計算式等の添付書類を提出してください。
正当な理由番号(5)を選択した場合の計算式 (Excelファイル: 18.2KB)
- 正当な理由がない場合は、集中減算の対象となるため、以下2点の書類も提出してください。前回に引き続き減算になる場合は提出不要です。
(別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) (Excelファイル: 64.7KB)
留意事項
特定事業所集中減算に係る算定記録は、80%を超えなかった場合でも全ての居宅介護支援事業所が作成し、5年間保存してください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2024年08月15日