セーフティネット保証認定(1号~8号)

更新日:2024年07月01日

セーフティネット保証認定(1号~8号)

1号認定・・・連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立などを行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権などを有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための認定です。

<認定要件(下記のいずれかに該当すること)>

  1.  1号指定業者に対して、50万円以上の売掛金債権などを有していること。
  2.  1号指定業者に対して、50万円未満の売掛金債権などしか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上あること。

(注意)指定業者などの詳細は、下記リンク先をご覧ください。

2号認定・・・取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより、売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。

<対象者・認定要件>

対象者(以下のいずれかに該当する方)

  1. 2号指定事業者と直接取引を行っている中小企業者
  2. 2号指定事業者との間接的な取引の連鎖関係にある中小企業者

認定要件(以下のすべてを満たすこと)

  1. 2号指定事業者に対する取引依存度が20%以上であること。
  2. 事業活動の制限を受けた後、最近1か月の売上高等が前年同月より10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期より10%以上減少することが見込まれること。

(注意)指定事業者や詳細に関しては、下記リンク先をご覧ください。

3号認定・・・突発的災害(事故等)

突発的災害(事故など)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。

<認定要件>

指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害などの影響を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少していること。

(注意)詳細は、下記リンク先をご覧ください。

4号認定・・・突発的災害(自然災害等)

令和6年6月30日をもちまして、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は終了となりました。

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。

<認定要件(以下のすべてを満たすこと>

  1. 指定地域内において、1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高または販売数量が前年同月(注意1)に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高または販売数量が前年同期(注意1)に比べて20%以上減少することが見込まれること。

(注意)詳細は、下記リンク先をご覧ください。

5号認定・・・業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。

(注意)5号認定にかかる指定業種や認定基準、認定申請書などについては下記リンク先【セーフティネット保証認定5号】を確認してください。

6号認定・・・取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少などが生じている中小企業者を支援するための認定です。

<認定要件>

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関などからの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。

(注意)詳細は、下記リンク先をご覧ください。

7号認定・・・金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減などによる経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための認定です。

<認定要件(下記のすべてを満たすこと)>

  1. 7号指定金融機関と金融取引を行っており、その金融機関からの借入金残高が、金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
  2. 7号指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. 全取引金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比べて減少していること。

(注意)詳細は、下記リンク先をご覧ください。

8号認定・・・金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な方を支援するための認定です。

<認定要件(下記のすべてを満たすこと)>

  1. 整理回収機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類(債権譲渡通知書など)を有していること。
  2. 金融機関(整理回収機構も含む)からの直近の総借入金残高が前年同期に比べて減少していること。
  3. 事業再生の目標、経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画などを規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。
  4. 整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること。

(注意)詳細は、下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 融資労政係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2755
ファクス番号 0270-23-7382

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