墓地等を経営するときの許可の基準や申請について

更新日:2024年01月11日

伊勢崎市では墓地、納骨堂または火葬場(以下「墓地等」と言います。)の経営の許可の基準やその他に必要な事項を「伊勢崎市墓地等の経営の許可等に関する条例」に定めています。

この条例は、永続的な墓地等の経営が適正に行われ、墓地などと周辺環境との調和を図ることを目的としています。次項からは、墓地等を経営する上での基準や流れを説明します。

(注意)「法」とは、「墓地、埋葬等に関する法律」のこと、「条例」とは「伊勢崎市墓地等の経営の許可等に関する条例」のこと、「規則」とは「伊勢崎市墓地等の経営の許可等に関する規則」のことを指します。

墓地等の経営者の基準(条例第6条第1項)

1から3に該当する者以外は基本的に墓地などの経営者としては認められません。

  1. 地方公共団体
  2. 宗教法人
  3. 墓地等の経営を目的とする公益法人

(注意)2と3は、主たる事務所が市内に3年以上有り、所有権以外の権利が無い自己所有地で墓地などを経営することが条件です。

墓地等の設置場所の基準(条例第7条)

墓地および火葬場

  • 学校、保育所、病院、公園その他の公共施設および住宅から120メートル以上の距離があること。
  • 河川または湖沼から20メートル以上の距離があること。
  • 飲料水を汚染するおそれのない場所で、その他の公衆衛生上支障がない土地であること。

納骨堂

寺院、教会等の境内地または墓地若しくは火葬場の区域であること。ただし、地方公共団体が経営する場合を除く。

墓地等の施設基準(条例第8条)

墓地

  • 障壁や植栽などで敷地の境界を明らかにし、境界の内側に緑地帯を設けること。
  • 通路はぬかるみとならない構造で、各墳墓に接続した幅員が1メートル以上であること。
  • 雨水等がたまらないように排水設備を設けること。
  • 使用しやすい位置に駐車場を設けること。
  • 駐車場の出入口は、自動車の通行に支障がない幅員であること。
  • 便所、給水施設、ごみ集積施設など必要な設備を設けること。

納骨堂

  • 耐火構造でできていて、堂内の納骨設備は、不燃材料を使用していること。
  • 出入口と納骨設備は、施錠できる構造であること。
  • 換気装置を設けること。

火葬場

  • 障壁や植栽などで敷地の境界を明らかにし、出入口に門扉を設けること。
  • 火葬炉には、防臭、防じん等について十分な能力を有する排気ガスの再燃焼装置を設備すること。
  • 場内には、管理事務所、待合室、便所、遺体安置室、残灰の保管施設など必要な施設を設けること。
  • 遺体安置室および残灰の保管施設は、施錠できる構造であること。

墓地等の経営(変更)許可の流れ

(1)事前協議

申請予定日の120日以前に事前協議書を提出し、伊勢崎市と事前協議を開始します。

事前協議に関する届出
ダウンロードファイル 届出を必要とするとき 関係法令
様式第1号 事前協議書(RTFファイル:66.6KB) 事前協議を開始するとき 条例第3条第1項
規則第2条第1項
様式第2号 事前協議内容変更報告書(RTFファイル:55.2KB) 事前協議の内容に変更が生じたとき 条例第3条第3項
規則第2条第1項

(2)標識の設置

近隣住民等に対する説明会開催の30日以前に、墓地等の経営計画に係る土地の見やすいところに標識を設置し、標識設置報告書を提出します。

標識の設置に関する届出
ダウンロードファイル 届出を必要とするとき 関係法令
標識(39KB:rtfファイル) 設置標識の基準
(注意)届出の必要はありません
条例第4条第1項
規則第4条第1項
様式第4号 標識設置報告書(RTFファイル:54.8KB) 標識を設置したとき 条例第4条第2項
規則第4条第2項
様式第5号 標識設置変更報告書(RTFファイル:53.8KB) 設置した標識の内容に変更が生じたとき 条例第4条第3項
規則第4条第4項

(3)説明会の開催

申請予定日の60日以前に近隣住民等に対して説明会を開催し、説明会開催報告書を提出します。

説明会の開催に関する届出
ダウンロードファイル 届出を必要とするとき 関係法令
様式第6号 説明会開催報告書(RTFファイル:53.7KB) 説明会を開催したとき 条例第5条第1項
規則第5条第2項
様式第7号 協議状況報告書(RTFファイル:57.4KB) 説明会で意見の申出があり、近隣住民等と協議したとき 条例第5条第4項
規則第7条第2項

(4)申請

新規に墓地等を経営する場合は墓地等経営許可申請書を、墓地の区域の変更や納骨堂や火葬場の施設の変更がある場合は墓地等変更許可申請書を提出します。

墓地等経営・変更許可に関する申請
ダウンロードファイル 申請を必要とするとき 関係法令
様式第8号 墓地等経営許可申請書(RTFファイル:70.1KB) 墓地等を新規に経営するとき、または墓地等を大きく変更するとき
(注意)申請前には事前協議、標識の設置、説明会が終わっている必要があります
法第10条第1項
条例第6条第1項
規則第8条
様式第9号 墓地等変更許可申請書(RTFファイル:75.9KB) 墓地の区域、または納骨堂、火葬場の施設を変更するとき
(注意)申請前には事前協議、標識の設置、説明会が終わっている必要があります
法第10条第2項
条例第6条第2項または第3項
規則第9条

(5)許可・不許可

申請に対して、許可書または不許可書を交付します。

(6)墓地等の工事

許可書を受けた者は、工事完了後に墓地等工事完了届出書を提出します。

墓地等の工事に関する届出
ダウンロードファイル 届出を必要とするとき 関係法令
様式第14号 墓地等工事完了届出書(RTFファイル:53.4KB) 墓地等の工事完了後 規則第13条第1項

(7)墓地等の検査

墓地等の工事が完了したら、墓地等が計画通り条例に適合するか検査をします。検査をした結果、条例に適合する墓地等には墓地等完成検査済証を交付します。

(8)管理者の届出

墓地等の経営者は、法第12条及び規則第14条の規定により管理者を届け出る必要がありますので、墓地等管理者設置届出書を提出してください。墓地等の管理者を届け出ることで、事実上の責任者を明らかにし、墓地等の運営及び管理が適正に行われるようにします。管理者が変わった場合も届出が必要です。

管理者の届出
ダウンロードファイル 届出を必要とするとき 関係法令
様式第16号 墓地等管理者設置届出書(RTFファイル:63.8KB)  墓地等の管理者を届け出るとき 法第12条
規則第14条

墓地等の変更

墓地等に変更があった場合で、変更許可申請の必要がないものについては届出をしてください。

墓地等の変更に関する届出
ダウンロードファイル 届出を必要とするとき 関係法令
様式第17号 墓地等変更届出書(RTFファイル:56.7KB) 墓地等に変更があったとき
(注意)変更許可申請が必要な場合を除く
規則第15条
墓地等の管理者が変わったとき

寺院墓地・霊園の管理者(ご住職など)が変わったときや個人墓地の管理者が変わったときは、新たな管理者を墓地等変更届出書により届け出てください。

条例・規則

伊勢崎市墓地等の経営の許可等に関する条例および規則は下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境企画係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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