公害防止組織に関する届出
特定工場の公害防止組織の整備に関する法律とは
この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的としています。
届出
特定工場の公害防止組織の整備に関する法律に関する届出
提出部数は2部です。必要事項を記入し、環境政策課に提出してください。
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出期間 | 届出様式 | |
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(1) | 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届 | 特定工場において公害防止統括者(代理者)を選任したとき、もしくは、公害防止統括者(代理者)が死亡し、又はこれを解任した場合(法第3条) | 事由が発生した日から30日以内 | 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・解任 届出書(Wordファイル:35.5KB) |
(2) | 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届 | 特定工場において公害防止管理者(代理者)を選任したとき、もしくは、公害防止管理者(代理者)が死亡し、又はこれを解任した場合(法第4条、法第6条) | 事由が発生した日から30日以内 | 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(Wordファイル:59.5KB) |
(3) | 承継届 | 公害防止統括者の届出をした特定事業者の地位を承継した場合(法第6条の2) | 遅滞なく | 承継届出書(Wordファイル:37KB) |
(2)の届出に添付する書類は次のとおりです。提出部数は2部です。
- 国家試験=合格証書のコピー
- 資格認定講習=修了証書のコピー
群馬県の生活環境を保全する条例に関する届出
提出部数は2部です。必要事項を記入し、環境政策課に提出してください。
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出期間 | 届出様式 | |
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(1) | 公害防止責任者選任、死亡・解任届 | 指定事業場において公害防止責任者を選任したとき、もしくは、公害防止責任者が死亡し、又はこれを解任した場合(条例第87条) | 事由が発生した日から30日以内 | 公害防止責任者選任(死亡、解任)届出書(Wordファイル:60KB) |
(2) | 承継届 | 公害責任者の届出をした特定事業者の地位を承継した場合(条例第21条第3項) | 事由が発生した日から30日以内 | 承継届出書(Wordファイル:34.5KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
環境部環境政策課 環境保全係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388
更新日:2022年09月30日