罹災(りさい)証明書・被災届出証明書について
令和6年7月5日に発生した突風・降雹などによる住家被害に対する見舞金給付申請受付は終了しました
令和6年7月5日に発生した突風・降雹などによる住家被害に対する見舞金給付申請受付は終了しました。
罹災(り災)証明書とは
災害により『住家』に被害のあった人で、自身が加入している保険会社へ請求を行うなどのために、罹災(り災)証明書が必要な人は、安心安全課窓口で受け付けます。
なお、落雷などによる罹災(り災)証明書の発行は行なっていません。落雷などの場合、損害の状況を外観から判断することが難しく、家電製品は故障の原因が落雷などによるものか、市では判断することができません。また落雷などの発生日時や発生場所を特定し、その事実を確認することが困難であるため、証明書の発行はできません。ご了承願います。
その他被害の程度により、罹災証明書の発行ができない場合があります。詳細は安心安全課へ問い合わせてください。
申請に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書
- 被害状況がわかる写真を印刷したもの
(注意)写真については「建物全体」、「被害を受けたそれぞれの箇所」の写真を撮影してください。(建物全体の写真は被害を受けた建物の特定に利用します。全体を撮影できない場合はできる限り建物周辺の状況がわかるように撮影してください。)
(注意)スマートフォンなどで撮影した写真の画面の提示ではなく、紙に印刷、現像などをして提出してください。
罹災証明書交付申請書(記入例) (PDFファイル: 381.4KB)
被災届出証明書
『住家』以外の『非住家』(空き家、車庫、物置、倉庫、自動車など)に関する証明は、被災届出証明書の発行となります。
- この証明書は、被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものであり、罹災程度(全壊、半壊など)を証明するものではありません。
- この証明書は、民事上の権利義務関係には、効力を有するものではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2706
ファクス番号 0270-26-6123
更新日:2024年10月09日