後期高齢者医療制度の手続き

更新日:2024年05月21日

次のような場合には手続きが必要になります。必要なものを用意して年金医療課または各支所市民サービス課で手続きをしてください。

来庁者の本人確認について

  • 顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポートなど)であれば1点が必要です。
  • 顔写真なしの証明書(医療保険証、年金手帳など)であれば2点が必要です。

被保険者証をなくしたとき

被保険者証を再発行します。

手続きに必要なもの

  • 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
  • 来庁者の本人確認ができるもの

引越したとき

市内で転居したとき

手続きに必要なもの

  • 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
  • 来庁者の本人確認ができるもの
  • 現在の被保険者証

県内の他市町村から転入したとき

手続きに必要なもの

  • 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
  • 来庁者の本人確認ができるもの
  • 前住所地で発行された被保険者証
  • 前住所地で発行された負担区分証明書

県外から転入したとき

手続きに必要なもの

  • 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
  • 来庁者の本人確認ができるもの
  • 前住所地で発行された負担区分証明書
  • 認定証明書(該当の人のみ)

他市町村へ転出するとき

  • 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
  • 来庁者の本人確認ができるもの
  • 現在の被保険者証(負担区分証明書を発行します)

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請するとき

非課税世帯の人は申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。病院に提示すると窓口負担額が自己負担額までに抑えられます。

(注意)医療機関等でマイナ保険証の利用等オンライン資格確認の仕組み所得区分等を確認できる場合には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することなく減額を受けることができます。

手続きに必要なもの

  • 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
  • 来庁者の本人確認ができるもの
  • 被保険者証

「限度額適用認定証」の申請するとき

一部負担金の割合が3割の人で、同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいない人は申請することにより「限度額適用認定証」が発行されます。病院に提示すると窓口負担額が自己負担額までに抑えられます。

(注意)医療機関等でマイナ保険証の利用等オンライン資格確認の仕組み所得区分等を確認できる場合には、「限度額適用認定証」を提示することなく減額を受けることができます。

 

手続きに必要なもの

  • 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
  • 来庁者の本人確認ができるもの
  • 被保険者証

亡くなったとき

葬儀を行った人に葬祭費を支給します。また被保険者証の返却をお願いします。

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認ができるもの
  • 亡くなった人の被保険者証
  • 喪主の人の口座が確認できるもの
  • 葬祭を行った事実が確認できる書類(火葬許可証、会葬礼状、死亡者及び葬祭執行者が明記されている葬儀領収書など)

各種申請書に関しては群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

お願い

窓口混雑緩和のため、後期高齢者医療制度の申請手続きは郵送での受付もおこなっています。ご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 高齢者医療係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2739
ファクス番号 0270-21-4840

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