後期高齢者医療制度の手続き
次のような場合には手続きが必要になります。必要なものを用意して年金医療課または各支所市民サービス課で手続きをしてください。
来庁者の本人確認について
- 顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポートなど)であれば1点が必要です。
- 顔写真なしの証明書(医療保険証、年金手帳など)であれば2点が必要です。
被保険者証をなくしたとき
被保険者証を再発行します。
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
- 来庁者の本人確認ができるもの
引越したとき
市内で転居したとき
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 現在の被保険者証
県内の他市町村から転入したとき
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 前住所地で発行された被保険者証
- 前住所地で発行された負担区分証明書
県外から転入したとき
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 前住所地で発行された負担区分証明書
- 認定証明書(該当の人のみ)
他市町村へ転出するとき
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 現在の被保険者証(負担区分証明書を発行します)
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請するとき
非課税世帯の人は申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。病院に提示すると窓口負担額が自己負担額までに抑えられます。
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 被保険者証
「限度額適用認定証」の申請するとき
一部負担金の割合が3割の人で、同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいない人は申請することにより「限度額適用認定証」が発行されます。病院に提示すると窓口負担額が自己負担額までに抑えられます。
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カードなど)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 被保険者証
亡くなったとき
葬儀を行った人に葬祭費を支給します。また被保険者証の返却をお願いします。
手続きに必要なもの
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 亡くなった人の被保険者証
- 喪主の人の口座が確認できるもの
- 葬祭を行った事実が確認できる書類(火葬許可証、会葬礼状、死亡者及び葬祭執行者が明記されている葬儀領収書など)
各種申請書ダウンロード
各種申請書申請書名称 | こんな時に |
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後期高齢者医療_障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(PDFファイル:42.2KB) |
など |
後期高齢者医療_被保険者証等再交付申請書(PDFファイル:38.4KB) | 保険証などをなくしたとき |
後期高齢者医療_送付先変更_新規・変更・取消_届(Wordファイル:35.1KB) | 後期高齢者医療に関する書類の送付先を変えたいとき |
【現役並み所得者1・2】 【住民税非課税世帯の人】 |
入院などで医療費が高額になる予定があり認定証の交付を受けたいとき 【注意事項】 |
後期高齢者医療_特定疾病認定申請書(PDFファイル:30.2KB) | 特定疾病療養受領証の交付を受けたいとき |
後期高齢者医療_療養費支給申請書(Wordファイル:39.3KB) |
など |
後期高齢者医療_高額療養費支給申請書(口座変更)(Wordファイル:89.1KB) | 高額療養費の振込口座を変えたいとき |
後期高齢者医療_葬祭費支給申請書(Wordファイル:41.3KB) | 被保険者が死亡したとき |
制度の内容について、詳しくは群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
ぐんまの高齢者医療 群馬県後期高齢者医療広域連合(外部サイトに移動します)
お願い
窓口混雑緩和のため、後期高齢者医療制度の申請手続きは郵送での受付をおこなっています。ご理解とご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部年金医療課 高齢者医療係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2739
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2023年05月12日