感染症に係る出席停止および療養報告書
新型コロナウイルス感染症による出席停止
新型コロナウイルス感染症と診断された園児は、出席停止となります。
なお、出席停止の期間は欠席の扱いにはなりません。
新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準
発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快した後1日を経過していること
新型コロナウイルス感染症における療養報告書
登園を再開するときには、保護者が「療養報告書」に医師から指示された内容を記入し、幼稚園へ提出してください。
新型コロナウイルス感染症に係る出席停止通知書 (PDFファイル: 299.7KB)
インフルエンザによる出席停止
インフルエンザと診断された園児は、出席停止となります。
なお、出席停止の期間は欠席の扱いにはなりません。
インフルエンザの出席停止期間の基準
発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快した後1日を経過していること
インフルエンザ罹患後の療養報告書
登園を再開するときには、保護者が「療養報告書」に医師から指示された内容を記入し、幼稚園へ提出してください。
インフルエンザ罹患後の療養報告について (PDFファイル: 613.4KB)
学校感染症による出席停止
学校感染症と診断された園児は、登園を再開する際、医師に治癒証明書を記入してもらい、幼稚園へ提出してください。
(注意)医師が記入する治癒証明書は、「新型コロナウイルス感染症」および「インフルエンザ」以外の感染症の場合に使用します。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部学務課 学校保健係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館4階
電話番号 0270-27-2791
ファクス番号 0270-24-9668
更新日:2024年04月19日