公共下水道排水設備指定工事店
排水設備工事を依頼する市民のみなさまへ
本市下水道条例第7条において、「排水設備等の工事は、市長が指定した者でなければ行ってはならない。」と定めています。 排水設備工事を行う場合は本市の排水設備指定工事店に依頼してください。
市内の公共下水道排水設備指定工事店
公共下水道排水設備指定工事店一覧表(市内・五十音順) (PDFファイル: 166.4KB)
公共下水道排水設備指定工事店一覧表(市内・地区別) (PDFファイル: 164.5KB)
市外の公共下水道排水設備指定工事店
公共下水道排水設備指定工事店一覧表(市外・五十音順) (PDFファイル: 214.9KB)
公共下水道排水設備指定工事店一覧表(市外・地区別) (PDFファイル: 211.5KB)
排水設備工事を行う業者のみなさまへ
本市下水道条例第7条において、「排水設備等の工事は、市長が指定した者でなければ行ってはならない。」と定めています。
排水設備工事を行う場合は本市の排水設備指定工事店の指定を受けてください。
排水設備指定工事店の新規指定を受けるには
排水設備指定工事店の指定申請にあたっては、必ず『公共下水道排水設備指定工事店の手引き』を確認してください。
公共下水道排水設備指定工事店の手引き (PDFファイル: 447.2KB)
要件
次の要件を全て満たしていることが必要です。
- 群馬県内に営業所がある者であること
(群馬県内に営業所(店舗)が存在し、外観からも実際に営業していると判断できること) - 営業所ごとに責任技術者の資格を有する者が1人以上専属していること
(専属の責任技術者とは、正社員(常勤)として従事し、他の工事店や他の営業所(支店)等を兼務していない者であり、かつ、群馬県下水道協会による下水道排水設備工事責任技術者証(有効期間内のものに限る)の交付を受けた者をいいます。)
(注意)伊勢崎市では、独自の責任技術者証は交付していません。 - 工事の施行に必要な設備および器材を有していること
(排水設備指定工事店は自ら施工しなければなりません。) - 次のいずれにも該当しない者であること
ア 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
イ 本市下水道条例第16条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 法人であって、その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者があるもの
(注意)イの規定に該当する場合で当該排水設備指定工事店が法人のときは、その代表者は、同号イに掲げる期間内において、個人または法人の代表者として排水設備指定工事店の指定を受けることはできません。
提出書類
書類名称 | 備考 |
---|---|
指定工事店指定申請書 | 公共下水道排水設備指定工事店指定申請書(Wordファイル:31.5KB) |
誓約書 | 誓約書(Wordファイル:28.5KB) |
機械器具に関する調書 | 機械器具に関する調書(ワード:25.5KB) (注意)機械器具の写真も添付してください |
責任技術者の住民票の写し | お住まいの市町村窓口で入手してください |
責任技術者証の写し | |
雇用を証明する書類 | 各種健康保険被保険者証や雇用保険被保険者資格取得確認通知書等の写し |
住民票の写し(個人の場合) | お住まいの各市町村窓口で入手してください |
定款、登記事項証明書(法人の場合) | |
営業所の写真と付近の見取図 | 営業所の看板等が分かる外観の写真および営業所内(事務所内)等の写真 |
納税証明書 | 【国税】
|
【市税】
|
|
伊勢崎市指定給水装置工事事業者証の写し | 平成25年4月1日以降に、公共下水道排水設備指定工事店の指定を受ける者は提出が必要 |
提出先
上下水道局総務課
申請手数料
申請1件につき、10,000円です。
紛失や汚損時の再交付については、申請1件につき2,500円です。
公共下水道排水設備指定工事店証
上下水道局総務課窓口でお渡しします。営業所等の見やすい場所に掲示してください。
届出内容に変更があったとき
排水設備指定工事店となってから届出事項に変更が生じた場合は、その日から30日以内に『指定工事店申請事項変更届』に必要な書類を添付して届け出てください。
申請手続
指定工事店申請事項変更届 (Wordファイル: 37.0KB)
変更事項 | 添付資料 | |
---|---|---|
商号または組織 | 法人の場合 | 指定工事店証、定款、登記事項証明書 |
個人の場合 | 指定工事店証、住民票の写し | |
代表者または役員 | 法人の場合 | 誓約書、指定工事店証、定款、登記事項証明書 |
個人の場合 | 誓約書、指定工事店証、住民票の写し | |
営業所の所在地 | 法人の場合 | 機械器具に関する調書および、指定工事店証、定款、登記事項証明書のうち変更が生ずるもの |
個人の場合 | 機械器具に関する調書および、指定工事店証、住民票の写しのうち変更が生ずるもの | |
責任技術者 | 新たに専属したとき…誓約書、責任技術者証の写し、責任技術者の住民票の写し、雇用関係を証する書類 | |
住居表示 | 住居表示変更通知書の写し | |
電話番号 | なし |
提出先
上下水道局総務課
申請手数料
無料
廃止、休止または再開の届出
排水設備指定工事店は、事業を廃止、休止、または再開するときは、その日から30日以内に指定工事店・廃止・休止・再開届に必要な事項を記入し、排水設備指定工事店証を添付して届け出てください。また、指定の基準を満たさなくなったときも届け出てください。
指定工事店廃止、休止、再開届 (Wordファイル: 31.5KB)
提出先
上下水道局総務課
指定の取消しまたは一時停止
次のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、または6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止されることがあります。
- 指定工事店の基準を満たさなくなったとき。
- 責任技術者が専属されていなかったり、定められた職務を守れなかったりしたとき。
- 指定工事店の責務および遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
- 変更等の届出をしなかったり虚偽の届出をしたりしたとき。
- 施工した排水設備工事が、公共下水道施設の機能に障害を与え、または与えるおそれが大きいとき。
- 不正の手段により指定を受けたとき。
- 市長の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由なく検査の立会いに応じないとき。
- 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局総務課 総務係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1272
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2025年02月04日