指定給水装置工事事業者制度の更新制について

更新日:2024年10月31日

令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。それに伴い、指定の有効期間が5年間となっています。

(注意)

更新については、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、事前に案内を通知します。

更新申請に必要な書類(新規指定と同様)

  • 申請書
  • 機械器具調書
  • 誓約書
  • 主任技術者選任届出書
  • 主任技術者免状または、技術者証のコピー
  • 法人の登記事項証明書(法人のみ)
  • 定款(法人のみ)
  • 機械器具調書に記載した器具の写真及び、事業所の内観・外観の写真
  • 地図(市外の場合のみ)

その他伊勢崎市が別途確認する事項

 指定更新申請時に適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。

  • 指定給水装置工事事業者研修会の受講状況
  • 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、対応できる修繕・工事等)
  • 給水装置工事に従事する者の研修受講状況
  • 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

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指定更新手数料

1件につき10,000円

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局総務課 総務係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1272
ファクス番号 0270-21-1101

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