漏水減免制度
水道メーターを通った水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、お客様のご負担となります。ただし、地下等における不可抗力による漏水であって、伊勢崎市指定給水装置工事事業者が修繕を行った場合に、水道料金の一部を減免できる制度があります。
減免の対象となるもの
次の条件をいずれも満たすものが減免の対象となります。
- 地下に埋没された部分または家屋の壁体内もしくは床下からの漏水
- 伊勢崎市指定給水装置工事事業者により漏水修繕が完了し、状況写真等の記録があるもの
減免の対象とならないもの
次の条件のいずれかに該当する場合、減免の対象外となります。
- 漏水を発見することが容易であると上下水道局が判断した場合
- 漏水の事実を知りながら、またはメーターの検針、点検等により漏水を発見し、指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく漏水修繕その他の必要な措置を怠った場合
- 給水装置の新設、改造(メーターの口径変更に限る。)または修繕の工事をし、工事の翌日から起算して1年に満たない場合
- 伊勢崎市指定給水装置工事事業者以外のものが給水装置工事を行った場合
減免の対象となる料金
漏水修繕の完了した日の1年前までのうち、漏水による使用水量が最大であった1回請求分の水道料金の一部
減免申請
申請書類
申請書類には水道使用者が作成する書類と工事を行った指定給水装置工事事業者が作成する書類があります。提出はまとめて提出をお願いいたします。
水道使用者の方が作成する書類
指定給水装置工事事業者が作成する書類
漏水箇所の修繕前後の写真
修繕完了後のメーター指針、メーター番号が読み取れる写真
申請期限
漏水修繕の完了した日の翌日から起算して60日以内
提出先
伊勢崎市上下水道局料金窓口(上下水道局庁舎内)
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この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局総務課 料金係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2024年09月06日