受益者負担金
受益者負担金は下水道事業の重要な財源となります
下水道は、道路や公園など誰でも利用できる公共施設とは違い、その利用は下水道が整備された区域に住んでいる方に限られます。下水道が整備された区域内 は、浄化槽を設置しなくても水洗トイレが利用できるようになるなど生活環境が改善され、快適な生活を送ることができるようになり利便性が向上します。
しかし、これらの恩恵が受けられるのは、下水道が整備された区域の中だけで、整備されていない区域の方は恩恵を受けることができません。下水道の整備費を補助金や市の税金でまかなおうとすると、下水道を利用できない人にまで負担をかけることになり不公平が生じます。
こうしたことから、下水道の整備区域内の方々に、下水道建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。
下水道を建設するためには、長い年月と莫大な費用が必要となります。この費用は国、県からの補助金、市の費用、そして皆さまに負担していただく「受益者負担金」でまかなわれています。
受益者負担金の対象となるのは
単独公共下水道
下水道を使う・使わない(現在浄化槽を使用している場合も同様)にかかわらず、下水道が整備された区域内の河川等を除くすべての土地が対象となります。
宅地はもちろんのこと、農地等(田畑、雑種地)についても対象となります。
流域関連公共下水道
下水道を使う・使わない(現在浄化槽を使用している場合も同様)にかかわらず、下水道が整備された区域内のすべての建物が対象となります。
建物の無い田畑、雑種地などは対象になりません。
受益者とは?
受益者とは、下水道整備区域の土地、建物所有者または権利者のことです。皆さまには対象となる土地または建物の詳細、だれが受益者か、などを申告していただく必要があります。
一般的な例は次のとおりです。受益者はこのとおりであるとは限りません。当事者の協議により決めてください。
持ち家の場合

この場合は『A』が受益者になります。
借地の場合

この場合は『B』が受益者になります。
借家の場合

この場合は『A』が受益者になります。
借地で借家の場合

この場合は『B』が受益者になります。
受益者負担金の申告
単独公共下水道
受益者負担金賦課対象区域の土地所有者に『公共下水道事業伊勢崎処理区受益者申告書』を郵送しますので、期日までに必ず提出してください。
この申告書には、あらかじめ対象となる土地の詳細が記載されていますので、内容を確認していただき、期日までに提出してください。申告していただいた内容に基づいて、賦課決定を行います。
最終的に申告書が提出されない場合は、土地所有者が受益者になりますので、当事者間でよくお話し合いをしてくださいますようお願いします。
流域関連公共下水道
受益者負担金賦課対象区域の建物所有者に『公共下水道事業佐波処理区受益者申告書』を郵送しますので、期日までに必ず提出してください。
この申告書には、あらかじめ対象となる建物の詳細が記載されていますので、内容を確認していただき、期日までに提出してください。申告していただいた内容に基づいて、賦課決定を行います。
共有する者がいる場合
同一の土地または建物に2人以上の所有者または権利者がいるときは、代表者を定め代表者が申告を行ってください。また、代表者以外の所有者または権利者の住所・氏名を記入したうえで提出してください。
不申告の場合
申告書を提出しないとき、事実と異なる申告をしたときには、市の定める規定により決定します。
徴収猶予と減免
次の事項に該当する場合は、申請により徴収猶予または減免の対象になる場合があります。申請を受けて調査を行い結果をお知らせします。
徴収猶予
次の事項に該当する場合は、申請により徴収猶予(納付先延ばし)になります。ただし、徴収猶予する理由が消滅した時から納付を開始することとなります。
単独公共下水道
- 生活困窮のため、市民税または固定資産税の減免を受けている受益者
- 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者
- 係争地
- 農地(田畑)、雑種地等(土地の状況により宅地と認められるものは除く)
流域関連公共下水道
- 生活困窮のため、市民税または固定資産税の減免を受けている受益者
- 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者
- 係争物件
- 対象建物が現在使用されていない建物で、将来も使用される予定がないか取壊される予定の場合
減免
次のような場合、減免の対象になることがあります。
- 国等が公共の用に供している土地
- 公の生活扶助を受けている、その他これに準ずる特別の事情があると認められる場合
徴収猶予・減免申請書
伊勢崎処理区受益者負担金徴収猶予・減免申請書 (Wordファイル: 47.5KB)
佐波処理区受益者負担金徴収猶予・減免申請書 (Wordファイル: 42.0KB)
負担金の徴収猶予、または減免を受けようとする方は申請書に必要事項を記入のうえ、提出し審査を受けてください。市では申請を受けて調査を行い、結果を 「公共下水道事業受益者負担金徴収猶予・減免決定通知書」により申請者に送付いたします。また、猶予理由が消滅したときは、すみやかに届け出てください。
猶予理由消滅の例
農地であったが家を建てて宅地になった。
係争地であったが受益者が決まった。
受益者負担金額
単独公共下水道
当該負担区の負担金総額を当該負担区の面積で割り、1平方メートルあたりの単位負担金額を算出したものが、単独公共事業における単位負担金額になります。
受益者負担金の計算
納めていただく負担金は単位負担金額に地積を乗じて算出します。算定基準となる土地の地積は公簿の地積によりますが、これにより難い時は、実測、その他の方法により決定いたします。
(注意)区画整理事業で仮換地の指定を受けた土地については仮換地の地積とします。
単位負担金額(円)×地積(平方メートル)=負担金総額(円)
受益者負担金負担区一覧表
各負担区ごとに、単位負担金額は違いますので、各負担区ごとの単位負担金額は次をご覧ください。
受益者負担金負担区一覧表
負担区名 | 単位負担金額 | 町名(各町の全部または一部) |
(A)中央負担区 | 365円 | 曲輪町・大手町・平和町・本町・中央町・緑町・上泉町・八坂町・今泉町一丁目・今泉町二丁目 |
(B)新伊勢崎負担区 | 368円 | 平和町・中央町・今泉町一丁目・東本町 |
(C)北部負担区 | 370円 | 喜多町・宗高町・柳原町・寿町・西田町・華蔵寺町・堤西町・堤下町・八幡町・末広町・乾町・波志江町・太田町・赤堀今井町一丁目・下触町・五目牛町 |
(D)南部負担区 | 372円 | 南千木町・美茂呂町・茂呂町一丁目・茂呂町二丁目・茂呂南町・羽黒町・馬見塚町 |
(E)北部負担区 | 150円 | 華蔵寺町・八幡町・乾町・堤下町・末広町・波志江町 |
(F)東部負担区 | 374円 | 今泉町一丁目・北千木町・南千木町・下植木町・日乃出町・粕川町 |
(G)広瀬負担区 | 376円 | 上泉町・今泉町二丁目・三光町・茂呂町一丁目 |
(I)安堀負担区 | 379円 | 曲輪町・安堀町・太田町 |
(J)西部第5負担区 | 396円 | 美茂呂町・ひろせ町・新栄町・連取元町・連取本町・連取町・韮塚町・今井町・山王町・中町・茂呂南町 |
(K)東部第2負担区 | 405円 | 鹿島町・上植木本町・上諏訪町・昭和町・宮前町・下植木町 |
流域関連公共下水道
当該負担区の負担金総額に生活排水量割合を乗じ、計画戸数で除して得た額が、流域関連公共下水道の単位負担金額になります。
受益者負担金の計算
汚水の排出量は建物用途や規模により異なりますので、受益者負担金額も建物用途・規模に応じて決定します。
受益者負担金総額と計画戸数等から、一般住宅の受益者負担金額を206,000円(取付管1本の場合)とし、この金額を1単位とします。
次に、建物用途・規模により次のとおり単位数を定め、受益者負担金額を決定します。
受益者負担金負担区一覧表
対象となる建物の用途に応じて計算方法が違います。用途別の受益者負担金額は次の表のとおりです。
受益者負担金負担区一覧表
建物用途 | 単位区分 | 単位数 | 金額 |
---|---|---|---|
一般住宅 | 取付管 1本の場合 | 1単位 | 206,000円 |
取付管の本数=単位数(例:取付管2本の場合、2単位の412,000円) | |||
集合住宅 |
2世帯まで | 1単位 | 206,000円 |
3世帯から4世帯まで | 2単位 | 412,000円 | |
5世帯から6世帯まで | 3単位 | 618,000円 | |
7世帯から8世帯まで | 4単位 | 824,000円 | |
9世帯から10世帯まで | 5単位 | 1,030,000円 | |
以降2世帯ごとに1単位を加算で、20単位を上限とする。 | |||
店舗および事業所等 (延床面積) |
300平方メートル未満 | 1単位 | 206,000円 |
300平方メートル以上500平方メートル未満 | 2単位 | 412,000円 | |
500平方メートル以上700平方メートル未満 | 3単位 | 618,000円 | |
700平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 5単位 | 1,030,000円 | |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 10単位 | 2,060,000円 | |
3,000平方メートル以上 | 20単位 | 4,120,000円 |
受益者負担金の納付方法
申告の内容に基づき『公共下水道事業受益者負担金決定・納付通知書』が郵送されます。負担金の納付については、一括納付(現金納付)か5年分割納付(現金納付または口座振替)が選択できます。
取扱金融機関
- 群馬銀行
- 足利銀行
- 東和銀行
- アイオー信用金庫
- しののめ信用金庫
- 桐生信用金庫
- 中央労働金庫
- あかぎ信用組合
- ぐんまみらい信用組合
- 佐波伊勢崎農業組合
一括納付(現金納付)
負担金をまとめて納付する方法です。この場合は1回の納付で終わりになります。
1年目に送付される『公共下水道事業受益者負担金決定・納付通知書』の4枚目「5年分一括納付書」により、上記取扱金融機関、上下水道局料金窓口、市役所本庁舎税総合窓口または各支所庶務課で現金納付してください。
5年分割納付(現金納付)
負担⾦を5年で均等に区分し、各年度をさらに4期に区分します。1年目から5年目にかけて送付される『公共下水道事業受益者負担金決定・納付通知書』の5枚目~8枚目「第1期納付書」~「第4期納付書」により、上記取扱⾦融機関、上下水道局料金窓口、市役所本庁舎税総合窓口または各支所庶務課で現金納付してください。
(注意)1年間に4期、それを5年間で納付していただきますので、計20回の納付になります。
分割納付の例
総額 | 年額 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 24,760円 | 6,460円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 |
2年目 | 24,500円 | 6,200円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 |
3年目 | 24,500円 | 6,200円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 |
4年目 | 24,500円 | 6,200円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 |
5年目 | 24,500円 | 6,200円 | 6,100円 | 6,100円 | 6,100円 |
5年分割納付(口座振替)
ご指定の取扱⾦融機関の⼝座から、各納期限⽇に⾃動的に振替になります。口座振替をご希望の場合、金融機関窓口に次の4点を持参して手続きをお願いします。
- 公共下水道事業受益者負担金預金口座振替依頼書 (様式は上下水道局にあります。郵送をご希望の場合、上下水道局総務課までお問い合わせください)
- 預金通帳(口座情報が分かるもの)
- 届け印
- 「公共下水道受益者負担金決定・納付通知書」(表紙に印字してある「受益者番号」を記入していただきます)
(注意)
- 上記取扱金融機関のほか、三井住友銀行も口座振替をご指定いただけます。
- 個人名義の口座を指定する場合、インターネットから口座振替申込ができます。次の項目をご確認ください。
インターネットによる口座振替申込について(口座振替ウェブ申込サービス)
預金通帳(口座情報が分かるもの)、「公共下水道受益者負担金決定・納付通知書」(表紙に印字してある「受益者番号」を入力していただきます)を準備のうえ、下記リンクより口座振替の手続をしてください。
(注意)
- 「口座振替ウェブ申込サービス」では、個人名義以外の法人等の口座は申込できません。法人等の口座をご指定の場合は、取扱金融機関窓口でのお手続きをする必要があります。
- 三井住友銀行は「口座振替ウェブ申込サービス」に対応しておりません。
- 下水道受益者負担金は、ゆうちょ銀行からの口座振替はできません。
負担金の納付期限
- 第1期 5月31日
- 第2期 9月30日
- 第3期 11月30日
- 第4期 2月末日
(注意)納付期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、前営業日が納付期限となります。
延滞金
納付期限を過ぎてしまいますと年14.5%の延滞金が加算されますので、納付期限内の納付をお願いします。
受益者に変更があった場合
新旧受益者の同意のもとに「受益者変更届」を提出した場合は、提出日以降の納期分から新受益者に、提出日以前の納期分は旧受益者に納めていただくことになります。
伊勢崎処理区受益者変更届 (Wordファイル: 34.0KB)
佐波処理区受益者変更届 (Wordファイル: 31.0KB)
納付義務者住所等変更届
負担金の納付途中に、受益者が住所を変更した場合、「納付義務者住所等変更届」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局総務課 料金係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2024年10月02日