国民年金の加入・変更の手続き
加入の届出
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は必ず国民年金に加入する必要があります。以下の時は国民年金第1号の加入の届出を必ずしてください。
- 厚生年金保険加入者 が 退職したとき
- 厚生年金加入中の配偶者 の 扶養ではなくなったとき
種別変更の届出
20歳以上60歳未満の人は、就職・退職・結婚などにより国民年金加入者の種別が変わることがあります。そのようなときは、被保険者の種別変更の届出が必要です。これらの届出をせずにそのままにしていると、将来年金額が少なくなったり、年金が受けられなくなったりすることがありますので、必ず届出をしてください。
平成30年3月5日から国民年金の届出に個人番号が必要です。
就職して厚生年金に加入したとき
第1号被保険者から第2号被保険者に変わります。
- 届出場所=勤務先
退職したとき
第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。
- 届出場所=年金医療課、各支所市民サービス課
届出に必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 本人の身分証明書(運転免許証など)
- 社会保険離脱証明書
- 本人以外の申請は委任状、代理人の身分証明書
結婚や退職などにより配偶者(会社員や公務員など)に扶養されるようになったとき
第1号、2号被保険者から第3号被保険者に変わります。
- 届出場所=配偶者の勤務先
必要な書類などは、配偶者の勤務先で確認してください
配偶者(会社員や公務員など)の扶養でなくなったとき
第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。
- 届出場所=年金医療課、各支所市民サービス課
届出に必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 本人の身分証明書(運転免許証など)
- 社会保険離脱証明書
- 本人以外の申請は委任状、代理人の身分証明書
配偶者(会社員や公務員など)の扶養から就業して厚生年金に加入したとき
第3号被保険者から第2号被保険者に変わります。
- 届出場所=勤務先
基礎年金番号通知書再交付の申請
国民年金第1号保険者で、基礎年金番号通知書または年金手帳を紛失された人は市役所で再交付の申請ができます。通知書は後日、年金事務所から郵送で届きます。届くまでに通常申請した日から1カ月程度かかります。急ぐ人は年金事務所に相談してください。
(注意)令和4年4月以降の再交付申請は、年金手帳を紛失された人であっても、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。
用意するもの
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 本人の身分証明書(運転免許証など)
- 本人以外の申請は委任状と代理人の身分証明書
第2号、第3号被保険者については、勤務先(配偶者の勤務先)での手続きです。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部年金医療課 国民年金係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2741
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2022年10月19日