国民年金第1号被保険者に関する産前産後保険料免除手続き
国民年金第1号被保険者が出産した場合、産前産後期間に係る国民年金保険料が全額免除されます。免除された期間については、保険料納付済として年金受給資格期間に算入されますので、忘れずに手続きをお願いします。
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産の場合を含みます)
免除対象期間
単胎妊娠
出産月とその前1か月、後2か月の4か月間が対象となります。
多胎妊娠
出産月とその前3か月、後2か月の6か月間が対象となります。
(注意)平成31年4月1日より施行となった制度のため、平成31年3月以前については免除対象期間となりません。
申請場所
市役所本館1階4番窓口 年金医療課・各支所市民サービス課
申請に必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- マイナンバー記載書類
- 本人の身元確認書類(運転免許証など)
- 母子健康手帳
- 本人以外の申請は委任状、代理人の身元確認書類
委任状は、下記よりダウンロードして使用してください。
上記以外にも、申請時点で母子の住所が異なる場合は戸籍謄(抄)本が、死産等の場合は死産証明または死胎埋火葬許可証が必要になることがあります。
国民年金被保険者関係届書(申出書) (PDFファイル: 128.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部年金医療課 国民年金係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2741
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2022年10月19日