道路管理に関する届出(道路管理係)
道路管理係の業務内容
- 道路占用(道路法第32条)に関すること
- 道路の掘削に関すること
- 承認工事(道路法第24条)に関すること
- 道路の法定外、法定公共物の使用などに関すること
- 道路の認定、廃止に関すること
- 道路幅員証明に関すること
市道路線の認定番号・幅員の確認
1.道路占用(道路法第32条)
市の認定道路に、水道管や浄化槽からの排水管などの埋設物件、または足場などの架設物件を設置する場合は道路占用許可が必要です。
2.道路の掘削
埋設管の補修や撤去などで道路を掘削したい場合は、道路掘削願を提出してください。道路掘削に伴う工事が完了した場合には、速やかに工事の完了写真を提出してください。
3.承認工事(道路法第24条)
市の認定道路内で工事する場合は、道路管理者の承認が必要です。以下の基準などを参考に申請してください。ただし、工事に係る費用は申請者の自己負担です。
(歩道の切下げやガードレールの撤去、側溝の布設や改修、砂利道の舗装など)
4.法定外公共物(道路)に関する申請
道路法の認定がされていない道路は、法定外公共物(道路)と呼ばれています。認定道路内の工事と同様に、法定外公共物内で工事を行う場合は申請が必要です。
5.市道認定路線廃止
市の認定道路の路線を廃止したい場合に、事前に窓口や電話で相談のうえ、申請してください。
6.道路幅員証明
市の認定道路の幅員についての証明が必要な場合は、道路幅員証明願を提出してください。
開発行為に関する同意について
民間の開発行為において、道路維持課所管の道路に関する工事を行う計画がある場合または築造した道路を市に帰属する計画がある場合などは、以下の仕様を参考に同意または協議の申請をしてください。
開発行為に関する同意申請・協議書
開発行為に関する同意申請/協議書 (Wordファイル: 52.0KB)
開発行為に関する変更同意申請/変更協議書 (Wordファイル: 53.0KB)
関連リンク
担当 | 業務内容 | 電話番号 |
---|---|---|
道路管理係 |
|
0270-27-2761 |
施設管理係 |
|
0270-27-6274 |
工務維持係 |
|
0270-27-8800 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部道路管理課 道路管理係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2761
ファクス番号 0270-23-9912
更新日:2024年03月29日