道路後退のお願い

更新日:2024年03月29日

道路後退のイメージ

建築基準法では、幅員4メートル以上の道路に敷地が接していなければ建築物を建築することができません。ただし、市が指定した幅員が1.8メートル以上4メートル未満の道路は、道路の中心線から2メートル後退することにより、4メートルの道路とみなします。
該当する土地での建築主は、「道路後退用地等調査報告書」を提出してから建築確認を受けるようお願いします。また、希望する人は市の負担で道路後退部分の測量・分筆を行います。詳しくは、建築指導課へ問い合わせてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364

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