酒気帯び運転をした消防職員の処分について
伊勢崎市消防長は、地方公務員法の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公開します。
処分内容など
処分対象者
消防本部消防署 消防士(21歳)
処分内容
停職1年
処分年月日
令和5年1月19日
概要
令和4年11月26日(土曜日)午前7時頃、当該消防職員が太田市内において酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、中央分離帯に衝突する事故を起こしました。この事故による怪我人はありませんでしたが、中央分離帯のポール1本を損壊しています。このことについて、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに伊勢崎市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の規定により懲戒処分とするものです。なお、当該消防職員は、処分日をもって依願退職しました。
その他
当該職員の処分に加え、管理監督責任を問うものとして、所属長及び直属上司を口頭訓告、副消防長を厳重注意にしました。
消防長のコメント
市民の生命と財産を守る消防職員が、酒気帯び運転による事故を起こしたことは、誠に遺憾であり重く受け止めております。今後、市民の皆様の信頼回復に向け、再発防止の徹底を図ってまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部総務課
〒372-0031 伊勢崎市今泉町二丁目895番地
電話番号 0270-25-3511
ファクス番号 0270-26-9995
更新日:2023年01月20日