救急活動記録票の誤廃棄について
令和8年7月6日、玉村消防署において、救急活動を記録する公文書の誤廃棄が確認されました。
1.概要
令和6年度の公文書の廃棄作業時において、担当者が十分な確認をせず保存すべき文書箱を廃棄文書と誤認して誤廃棄したものです。
誤廃棄した公文書は、平成28年度、令和3年度、令和4年度に発生した救急活動記録票であり、本来は10年保存すべき公文書となります。
2.誤廃棄した情報
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救急活動記録票 3,171人分
内容:傷病者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、観察及び処置結果、搬送先病院 -
3,171人分のうち、病院へ救急搬送された全ての傷病者2,874人分については、救急活動記録票に記載されている内容のうち約8割から9割の情報が消防本部の情報管理システムに保有されており、個人情報の開示請求に対応することができます。
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現時点での、個人情報の漏洩の報告はありません。
| 救急件数 | 搬送人員数(人) | 不搬送数(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 992 | 948 | 50 | 998 |
| 令和3年度 | 1,034 | 941 | 97 | 1,038 |
| 令和4年度 | 1,125 | 985 | 150 | 1,135 |
| 合計 | 3,151 | 2,874 | 297 | 3,171 |
不搬送とは症状回復などの理由により、救急隊が傷病者を医療機関へ搬送しなかったことをいいます。
3.経緯
令和8年7月6日(月曜日)
業務のため、令和4年度に発生した救急活動記録票を確認しようとしたところ、当該書類が保存されている保存文書箱の所在が不明であることが発覚。
玉村消防署におけるすべての保存文書を確認した結果、平成28年度、令和3年度、及び令和4年度に発生した10年保存文書の保存文書箱の所在が不明であることが判明する。
玉村消防署の過去の文書管理者等から聴き取りを行い、誤廃棄の事実を確認する。
4.個人情報対象者への対応
個人情報の保護に関する法律第68条第2項第1号に該当するため、今回の事態について対象者への個別通知は行わず、代替措置として市ホームページへ掲載を行うとともに、消防本部に問い合わせ窓口を設けてご本人からの照会に対して対応いたします。
問い合わせ窓口
消防本部総務課(電話番号:0270-25-3511)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
5.再発防止策
消防本部各所属の保存文書を改めて確認し、その他の文書の消失がないことを確認しました。また、改めて保存文書を整理整頓させ、視覚的に良好な文書の保存状態を確保しました。
今後の措置として、保存年限を過ぎた文書を廃棄する際は、実務担当者等によるダブルチェックを徹底します。
また、消防本部総務課が、消防職員に対し文書管理に関する再教育を徹底するとともに、定期的に各所属の文書保管庫の巡視を実施します。
救急車を利用された方々、また住民の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます。今後このようなことがないよう再発防止に向けた取り組みを徹底し、信頼回復に努めてまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部総務課
〒372-0031 伊勢崎市今泉町二丁目895番地
電話番号 0270-25-3511
ファクス番号 0270-26-9995





更新日:2026年07月10日