こども誰でも通園事業(乳児等通園支援事業)

更新日:2026年04月30日

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

保護者の保育要件(就労など)を問わずに、月一定時間まで時間単位で保育園を利用できる制度です。同年代の子ども同士で触れ合うことにより、年齢に応じた遊びや新たな気づきを通して子どもの健やかな成長を支えます。

制度の概要

対象児童

保育所(園)等を利用していない生後6か月から満3歳未満の子ども

(注意)保育所(園)等:認可保育所(園)、幼稚園、認定こども園、小規模保育施設、企業主導型保育事業所

利用上限

月10時間まで

利用可能施設(子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第53条に基づく公示)

利用可能施設
施設名 施設類型 所在地 電話番号
第三保育所 公立保育所 昭和町3862 0270-25-2627
第四保育所 公立保育所 寿町145-1 0270-25-3234
境いよく保育所 公立保育所 境伊与久519 0270-76-1636
境ひので保育所 公立保育所 境米岡234 0270-74-5702
二葉こども園 私立認定こども園 茂呂南町5318-14 0270-25-2626
ゆたか保育園 私立認定こども園 馬見塚町1196-1 0270-32-3691
ChaCha Children Isesaki 私立認定こども園 大手町3-1 0270-22-5611
ゆたか第二保育園 私立認定こども園 今泉町一丁目1430 0270-61-8280

利用までの流れ

利用にあたり、下記のシステムを使用します。

  • 総合支援システム
    国が提供する、こども誰でも通園制度にかかる総合支援システム。同制度を利用する場合の各種予約、利用時間の確認や利用できる施設の検索などが可能。

1.認定申請

  • 伊勢崎市役所こども保育課の窓口で申請書を提出してください。(申請書はこのページからダウンロードできます。)
  • 伊勢崎市が申請を承認後、総合支援システムから電子メールで利用者アカウントが通知されますので、同システムにログインし、登録されている児童情報を確認してください。

(注意)申請から利用者アカウントが発行されるまで、1週間から10日程度かかります。利用まで余裕をもって手続きをしてください。

2.初回面談の予約

  • 総合支援システムから初回面談の予約を申し込んでください。
    利用希望施設を検索→「空き状況を見る」から初回面談の日程について確認→希望日を入力

(注意)申し込んだ日程で調整が難しい場合は、施設から直接電話をする場合があります。

  • 施設が初回面談日を承認すると総合支援システムからメールが届きます。
  • 初回面談日までに、総合支援システムに子どものアレルギーや予防接種歴、健診での指摘事項などを入力してください。

3.初回面談

  • 面談当日、予約した施設に母子健康手帳を持参してください。
  • 子どもの健康状況などにより安全に通園することが難しい場合は、利用をお断りする場合があります。

4.利用日の予約

  • 初回面談終了後、総合支援システムで利用日を予約することができます(仮予約)。
  • 施設が利用日を承認すると、総合支援システムから予約確定のメールが届きます(予約確定)。
  • 利用日の前日にリマインドメールが届きます。

5.当日の利用

  • 登園および降園時に、施設が提示する二次元コードをスマートフォンで読み込み登園および降園時間を登録してください。
  • 当日の利用料金を支払ってください。

児童一人当たりの負担金

児童一人当たりの負担金(標準的な設定料金)
対象世帯 最初の1時間 以後30分当たり
減額対象 乳児等支援給付認定保護者及び当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である乳児等支援給付認定保護者 0円 0円
乳児等支援給付認定保護者及び当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定乳児等通園支援のあった月の属する年度(特定乳児等通園支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合又は子ども・子育て支援法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者である乳児等支援給付認定保護者(アに掲げる場合を除く。) 100円 50円
要支援家庭こどものいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、利用料を軽減することが適当であると認められる乳児等支援給付認定保護者(ア及びイに掲げる場合を除く。) 100円 50円
上記(ア)~(ウ)に該当しない場合(利用料減免非該当) 300円 150円

(注意)減額の基準については施設によって異なります。

利用上の注意点

  1. 月ごと最大10時間までが対象となります。
  2. 前の月に未利用分があっても、翌月に繰越して利用することはできません。
  3. 3歳の誕生日の前日以降は利用することができません。

認定申請の方法

認定申請及び減免申請については伊勢崎市役所こども保育課の窓口で受け付けます。
(注意)きょうだいで利用を希望する場合は1人毎に申請をお願いします。

(注意)オンラインでの申請は現時点では受け付けていません。

提出に必要な書類

  • 伊勢崎市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書

(注意)ひとり親家庭の場合は、以下の書類のうちいずれか1つを提出してください。

  • 戸籍謄本
  • 離婚の受理証明書
  • 独身証明書(和訳付き)
  • 児童扶養手当証書

(注意)いずれもコピー可

(注意)市外より転入した人が負担金の軽減を希望する場合、前住所地等の非課税証明書等が必要となることがあります。

キャンセルについて

下記キャンセルポリシーを確認し、同意のうえ利用してください。

伊勢崎市こども誰でも通園制度の利用に関するキャンセルポリシー

「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて利用申込みを行った時点(仮予約)から当キャンセルポリシーの対象となります。

  • 施設の利用承諾をもって予約確定となります。
  • 無断でのキャンセルやたび重なる予約変更は保育施設等や他の利用者へ迷惑となりますので控えてください。
  • 利用予定日の前々日午後5時をもって予約内容の変更ができなくなります(予約内容の確定)。
  • 予約内容の確定にて登録された開始時間より前に登園受付はできません。
  • 予約内容の確定後、子どもの体調不良などによりキャンセルを希望する場合はできる限り速やかに予約した保育施設などに相談してください。
  • 予約内容の確定後、登園しなかった場合や時間を短縮した場合には「こども誰でも通園制度」を利用したものとみなし、確定した予約内容に基づき利用時間枠からの減算となります。(別表1)

利用料の算定については下記のとおりです。

  • 利用料金については実際の利用時間で計算します。
  • 実際の利用時間が1時間未満の場合は1時間へ切り上げて計算します。
  • 1時間を超える利用分について30分単位へ切り上げて計算します。
  • 給食費などの費用については園のルールに基づき支払ってください。
(別表1)減算について
  利用当日0時までにキャンセル 利用当日0時以降にキャンセル
(当日のキャンセルを含む)
(注意1)
利用料の支払い 発生なし 施設の定めによる
給食などの費用の支払い 発生なし 施設の定めによる
利用時間枠からの減算 減算なし 減算あり
(利用があったものとみなします)

(注意1)利用しないことが判明し次第、必ず施設へ連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部こども保育課 認定給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2751
ファクス番号 0270-26-1808

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