令和6年度保育施設への入所(随時入所)
保育施設は、保護者が就労や疾病、介護、出産などの理由で、児童を家庭で保育できないときに、保護者にかわって保育する施設です。このため、小学校入学前の幼児教育や、集団生活に慣れさせるためなどの理由では、入所の対象になりません。
保育認定を受けるための条件(保育を必要とする事由)
保育認定を受けるためには、以下に該当することが条件となります。
- 市内に在住していること
- 保育施設での集団生活に支障のない就学前児童であること
- 保護者のいずれもが保育を必要とする事由(下表のとおり)を有すること
保育必要事由 | 認定有効期間 |
---|---|
就労(月60時間以上) | 就労している期間 |
妊娠・出産 | 出産予定日から前8週間、後8週間 (注意)期間経過後、原則退所となります。 |
保護者の疾病・障害 | 当該事由で保育が必要になる期間 |
介護・看護 | 介護・看護を要する期間 |
災害復旧 | 6か月以内 |
求職活動 | 3か月間 (注意)期間終了までに就労先が決定しない場合は退所となります。 |
就学 | 在学している期間 |
虐待・DV(ドメスティックバイオレンス) | 当該事由で保育が必要になる期間 |
次に該当する人は注意してください
- 就労の予定でも申し込みができます。
- 育児休業明けの就労を事由に保育施設の利用申込みをする場合、申込み可能な利用開始月は復職日によって異なります。復職日が1日から14日の間であれば、前月の入所から申込みができます。復職日が15日から末日の間であれば、復職当月の入所から申込みとなります。
(例)復職日が11月14日であれば、10月入所の申し込みができます。復職日が11月15日であれば、11月入所以降の申し込みとなります。
保育を受けられる時間(保育必要量)
保育認定を受ける場合、保育の必要量に応じて、保育標準時間・保育短時間の2つに区分されます。
「就労」以外の保育必要事由で認定を取る場合は、保護者の必要に応じて保育標準時間・保育短時間のいずれかを選択することが可能です。
区分 | 利用できる時間 |
---|---|
保育標準時間 | 1日最長11時間の枠の中で、保育を必要とする時間 |
保育短時間 | 1日最長8時間の枠の中で、保育を必要とする時間 |
また、保育を受けられる時間(保育必要量)の認定は、「保育を必要とする事由」に応じて以下のとおりとなります。
保育を必要とする事由 | 保育必要量 |
---|---|
就労 | 月120時間以上の就労は保育標準時間 月60時間以上の就労は保育短時間 |
妊娠・出産 | 保育標準時間と保育短時間のいずれかを選択可能 |
保護者の疾病・障害 | 保育標準時間と保育短時間のいずれかを選択可能 |
介護・看護 | 保育標準時間と保育短時間のいずれかを選択可能 |
災害復旧 | 保育標準時間と保育短時間のいずれかを選択可能 |
求職活動 | 保育短時間のみ |
就学 | 保育標準時間と保育短時間のいずれかを選択可能 |
虐待・DV(ドメスティックバイオレンス) | 保育標準時間と保育短時間のいずれかを選択可能 |
(注意)就労時間が月120時間未満の場合でも、勤務時間や通勤時間の都合により常に送迎が間に合わない場合などには、標準時間を利用できる場合があります。
(注意)利用できる時間の設定(開所時間)は、施設ごとに異なります。
令和6年5月から令和7年3月の随時入所の申込み
令和6年5月から令和7年3月入所の申込み、入所決定までの流れは、次のとおりです。
1.利用したい保育施設の検討・見学
- 申込みにあたっては、その施設の利用可能時間や通勤にかかる時間、保育方針や実費徴収など、様々な面から家庭やお子さんにあっているかを十分に検討してください。
- 認定こども園および一部の保育所(園)は見学が必須条件です。事前にお子さんと一緒に施設見学をしてください。ただし、行事がある場合や、感染症対策の対応として、施設側で受け入れできない場合もありますので、必ず事前に電話予約をしてください。
2.申込み手続き
申込書など、必要書類の交付
市役所こども保育課または各支所市民サービス課で交付を受けてください。勤務先などで記入する書類もあるので、締め切りに余裕をもって準備してください。
保育を必要とすることを証明する書類については、このページからダウンロードできます。
保育を必要とする状況についての届出書 (PDFファイル: 224.5KB)
申込場所(提出先)
第1希望の保育施設がある地区に応じて申込場所が異なりますので、以下の窓口で申込みをしてください。
保育施設の場所 | 申込場所 |
---|---|
第1希望が赤堀地区の保育施設である人 | 赤堀支所 市民サービス課 |
第1希望が東地区の保育施設である人 | あずま支所 市民サービス課 |
第1希望が境地区の保育施設である人 | 境支所 市民サービス課 |
第1希望が上記以外の地区の保育施設である人 | 市役所 こども保育課 |
期日
毎月10日に申込書の提出を締め切り、翌月1日からの入所となります。10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日までが申込期間となります。
令和5年度 | 申込期間(予定) | 空き状況公表時期 | 結果通知の発送時期 |
---|---|---|---|
令和6年5月入所申込 | 令和6年3月1日から4月10日 | 4月1日頃 | 4月18日頃 |
令和6年6月入所申込 | 令和6年4月1日から5月10日 | 5月1日頃 | 5月20日頃 |
令和6年7月入所申込 | 令和6年5月1日から6月10日 | 6月3日頃 | 6月18日頃 |
令和6年8月入所申込 | 令和6年6月3日から7月10日 | 7月1日頃 | 7月19日頃 |
令和6年9月入所申込 | 令和6年7月1日から8月9日 | 8月1日頃 | 8月20日頃 |
令和6年10月入所申込 | 令和6年8月1日から9月10日 | 9月2日頃 | 9月19日頃 |
令和6年11月入所申込 | 令和6年9月2日から10月10日 | 10月1日頃 | 10月21日頃 |
令和6年12月入所申込 | 令和6年10月1日から11月8日 | 11月1日頃 | 11月18日頃 |
令和7年1月入所申込 | 令和6年11月1日から12月10日 | 12月2日頃 | 12月18日頃 |
令和7年2月入所申込 | 令和6年12月2日から令和7年1月10日 | 1月6日頃 | 1月21日頃 |
令和7年3月入所申込 | 令和7年1月6日から2月10日 | 2月3日頃 | 2月19日頃 |
お子さんの面接
- 申込み受付時にお子さんの面接を行いますので、必ずお子さんを連れてきてください。
- 保護者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)をお持ちください。
- お子さんに言語などの発達の遅れ、疾病、アレルギーなどがあると思われる場合には、申込書類にその旨を記入し、面接時に必ず申し出てください。
- 保護者などの親権者に代わり、別の人が面接に来られる際には保護者の委任状が必要になります。委任状は、このページからダウンロードできます。
3.入所の決定(利用調整)
利用調整とは
入所の申込みを受け付けた後に、保護者が希望する施設の中から、市が定める基準をもとに優先度をつけ、「保育を必要とする」程度が高い家庭の児童から順に入所していきます。この入所決定の方法を利用調整といいます。
そのため、利用調整の結果、入所が不承諾となってしまう場合や、第2希望・第3希望の施設に入所が決定する場合もあります。
結果の通知
- 毎月20日頃に入所に関する「利用調整結果通知書」を発送します。
- 選考の最終結果については、郵送で通知します。電話での問い合わせには応じられません。
- 入所可能となった際の利用者負担額および認定結果は、同封する「利用者負担額決定通知書」で、お知らせします。
4.利用調整後の手続き
入所承諾となった場合
- 入所の承諾(利用可能)となった後に、保護者から保育施設へ連絡し、入所の準備などについて保育施設から説明を受けてください。
- 利用開始は各月1日からです。
入所不承諾となった場合
- 入所が不可となった場合で、引き続き入所を希望する人は、再度申込み期間中に手続きをしてください。手続きを行わなければ、随時入所などの利用調整は行われません。
- 再度申込みを希望する場合は、提出済みの就労証明書などを再利用できますので、窓口で申し出てください。
ただし、申込みした内容と状況が変わった場合や、証明書の有効期間(6か月)が切れている場合などは書類の再提出をお願いすることがあります。
その他
ならし保育
利用開始当初から慣れない環境で長時間過ごすことは、お子さんにとって大変な負担です。お子さんの負担を軽減するため、利用開始時は早い時間でのお迎えとなり、預かり時間を徐々に延ばしていくことで施設に慣れさせていく必要があります。このならし期間については、お子さんの状況から各施設が判断します。
(注意)利用開始日よりも前にならし保育を始めることはできません。
(注意)保育施設の利用経験のある児童が転所(園)した場合でも、転所(園)先の施設で再度ならし保育が必要となることがあります。
市外(広域)保育施設への入所申込み
市内に在住で市外の保育園・認定こども園(2号、3号認定)などを希望する人は、本市を通して希望する保育園・認定こども園などのある市区町村へ申込み、協議します。
申込みの期限や条件は各市区町村によって異なりますので、希望する保育所・認定こども園のある市区町村へ問い合わせてください。
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2751
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2024年04月01日