令和4年度保育施設への入所(随時入所)
保育施設は、保護者が就労や疾病、介護、出産などの理由で、児童を家庭で保育できないときに、保護者にかわって保育する施設です。このため、小学校入学前の幼児教育や、集団生活に慣れさせるためなどの理由では、入所の対象になりません。
保育認定を受けるための条件(保育を必要とする事由)
保育認定を受けるためには、以下に該当することが条件となります。
- 市内に在住しているまたは利用開始月の前月末日までに転入することが確実であること
- 保育施設での集団生活に支障のない就学前児童であること
- 保護者のいずれもが保育を必要とする事由(下表のとおり)を有すること
保育必要事由 | 認定有効期間 |
---|---|
就労(月60時間以上) | 就労している期間 |
妊娠・出産 | 出産予定日から前8週間、後8週間 (注意)期間経過後、退所となります。 |
保護者の疾病・障害 | 当該事由で保育が必要になる期間 |
介護・看護 | 介護・看護を要する期間 |
災害復旧 | 6か月以内 |
求職活動 | 3か月間 (注意)期間終了までに就労先が決定しない場合は退所となります。 |
就学 | 在学している期間 |
虐待・DV(ドメスティックバイオレンス) | 当該事由で保育が必要になる期間 |
育児休業 | 最長で育児休業にかかわる子どもが2歳に達する月の末日までの期間 |
(注意)「育児休業」を保育必要事由とすることができるのは、すでに保育施設に通う児童(上のきょうだい)がいて、 継続利用が必要な場合に限ります。
次に該当する人は注意してください
- 就労の予定でも申し込みができます。
- 育児休業明けの就労を事由に保育施設の利用申込みをする場合、申込み可能な利用開始月は復職日によって異なります。復職日が1日から14日の間であれば、前月の入所から申込みができます。復職日が15日から末日の間であれば、復職当月の入所から申込みとなります。
(例)復職日が11月14日であれば、10月入所の申し込みができます。復職日が11月15日であれば、11月入所以降の申し込みとなります。
保育を受けられる時間(保育必要量)
保育認定を受ける場合、保育の必要量に応じて、保育標準時間・保育短時間の2つに区分されます。
「就労」以外の保育必要事由で認定を取る場合は、保護者の必要に応じて保育標準時間・保育短時間のいずれかを選択することが可能です。
区分 | 保護者の就労時間 | 利用できる時間 |
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保育標準時間 | フルタイムを想定(月120時間以上) | 1日最長11時間の枠の中で、保育を必要とする時間 |
保育短時間 | パートタイム・短時間勤務を想定(月60時間以上) | 1日最長8時間の枠の中で、保育を必要とする時間 |
(注意)利用できる時間の設定については、施設ごとに異なります。
(注意) 保育必要事由が「就労」である場合に、保育標準時間を利用するためには原則月120時間以上の就労が必要となりますが、勤務時間や通勤時間の都合により常に送迎が間に合わない場合などには、就労時間が月120時間未満の場合でも、保育標準時間を利用できる場合があります。
令和4年5月から令和5年3月(随時)の入所申し込み
令和4年5月から令和5年3月入所の申し込み、入所決定までの流れは、次のとおりです。
1.利用したい保育施設の検討・見学
- 申込みにあたっては、その施設の利用可能時間や通勤にかかる時間、保育方針や実費徴収など、様々な面から家庭や子どもにあっているかを十分に検討してください。
- 認定こども園および一部の保育所(園)は見学が必須条件です。事前に子どもと一緒に施設見学をしてください。ただし、行事がある場合や、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応として、施設側で受け入れできない場合もありますので、必ず事前に電話予約をしてください。
2.申込み手続き
申込書など、必要書類の交付
市役所こども保育課または各支所住民福祉課で交付を受けてください。勤務先などで記入する書類もあるので、締め切りに余裕をもって準備してください。
(注意)各支所住民福祉課は令和4年4月1日から市民サービス課へ名称変更します。
保育を必要とすることを証明する書類については、このページからダウンロードできます。
保育を必要とする状況についての届出書 (PDFファイル: 224.5KB)
申込場所(提出先)
第1希望の保育施設がある地区に応じて申込場所が異なりますので、以下の窓口で申込みをしてください。
保育施設の場所 | 申込場所 |
---|---|
第1希望が赤堀地区の保育施設である人 | 赤堀支所 住民福祉課 |
第1希望が東地区の保育施設である人 | あずま支所 住民福祉課 |
第1希望が境地区の保育施設である人 | 境支所 住民福祉課 |
第1希望が上記以外の地区の保育施設である人 | 市役所 こども保育課 |
(注意)各支所住民福祉課は令和4年4月1日から市民サービス課へ名称変更します。
期日
毎月15日に申込書の提出を締め切り、翌月1日からの入所となります。15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日が締め切りとなります。
令和4年度 | 申込期間 | 空き状況公表時期 | 結果通知の発送時期 |
---|---|---|---|
令和4年5月入所申込 | 令和4年3月1日から4月15日 | 4月7日頃 | 4月25日頃 |
令和4年6月入所申込 | 令和4年4月1日から5月13日 | 5月10日頃 | 5月24日頃 |
令和4年7月入所申込 | 令和4年5月2日から6月15日 | 6月7日頃 | 6月23日頃 |
令和4年8月入所申込 | 令和4年6月1日から7月15日 | 7月7日頃 | 7月25日頃 |
令和4年9月入所申込 | 令和4年7月1日から8月15日 | 8月8日頃 | 8月24日頃 |
令和4年10月入所申込 | 令和4年8月1日から9月15日 | 9月7日頃 | 9月26日頃 |
令和4年11月入所申込 | 令和4年9月1日から10月14日 | 10月7日頃 | 10月24日頃 |
令和4年12月入所申込 | 令和4年10月3日から11月15日 | 11月8日頃 | 11月24日頃 |
令和5年1月入所申込 | 令和4年11月1日から12月15日 | 12月7日頃 | 12月22日頃 |
令和5年2月入所申込 | 令和4年12月1日から令和5年1月13日 | 1月10日頃 | 1月24日頃 |
令和5年3月入所申込 | 令和5年1月4日から2月15日 | 2月7日頃 | 2月22日頃 |
子どもの面接
- 申込み受付時に子どもの面接を行いますので、必ず子どもと一緒にきてください。
- 保護者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)をお持ちください。
- 子どもに言語などの発達の遅れ、疾病、アレルギーなどがあると思われる場合には、申込書類にその旨を記入し、面接時に必ず申し出てください。
- 保護者などの親権者に代わり、別の人が面接に来られる際には保護者の委任状が必要になります。委任状は、このページからダウンロードできます。
3.入所の決定(利用調整)
利用調整とは
入所の申込みを受け付けた後に、保護者が希望する施設の中から、市が定める基準をもとに優先度をつけ、「保育を必要とする」程度が高い子どもから順に入所していきます。この入所決定の方法を利用調整といいます。
そのため、利用調整の結果、入所が不承諾となってしまう場合や、第2希望・第3希望の施設に入所が決定する場合もあります。
結果の通知
- 毎月25日頃に入所に関する「利用調整結果通知書」を発送します。
- 選考の最終結果については、郵送で通知します。電話での問い合わせには応じられません。
- 入所可能となった際の利用者負担額および認定結果は、同封する「利用者負担額決定通知書」で、お知らせします。
4.利用調整後の手続き
入所承諾となった場合
- 入所の承諾(利用可能)となった後に、保護者から保育施設へ連絡し、入所の準備などについて保育施設から説明を受けてください。
- 利用開始は各月1日からです。
入所不承諾となった場合
- 入所が不可となった場合で、引き続き入所を希望する人は、再度申込み期間中に手続きをしてください。手続きを行わなければ、随時入所などの利用調整は行われません。
- 再度申込みを希望する場合は、提出済みの申込書などを再利用できますので、窓口で申し出てください。
ただし、申込みした内容と状況が変わった場合や、証明書の有効期間(6か月)が切れている場合などは書類の再提出をお願いすることがあります。
その他
ならし保育
利用開始当初から慣れない環境で長時間過ごすことは、子どもにとって大変な負担です。子どおの負担を軽減するため、利用開始時は早い時間でのお迎えとなり、預かり時間を徐々に延ばしていくことで施設に慣れさせていく必要があります。このならし期間については、子どもの状況から各施設が判断します。
(注意)利用開始日よりも前にならし保育を始めることはできません。
(注意)保育施設の利用経験のある子どもが転所(園)した場合でも、転所(園)先の施設で再度ならし保育が必要となることがあります。
市外(広域)保育施設への入所申込み
市内に在住で市外の保育園・認定こども園(2号、3号認定)などを希望する人は、本市を通して希望する保育園・認定こども園などのある市区町村へ申込み、協議します。
申込みの期限や条件は各市区町村によって異なりますので、希望する保育所・認定こども園のある市区町村へ問い合わせてください。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉こども部こども保育課 認定給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2751
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2022年09月15日