令和6年度利用者負担(保育料)
利用者負担は、教育・保育給付認定の区分、扶養義務者の市町村民税額、児童の年齢、保育認定の時間区分によって算定し、決定します。
また、利用者負担は、毎年9月が切り替えの時期となり、前期(4月から8月)分は令和5年度の市町村民税額、後期(9月から3月)分は令和6年度の市町村民税額で算定されます。
教育・保育給付認定の区分
保育の必要性と、その年度の4月1日の児童の年齢によって、次の表のような認定を実施し、利用者負担の額も、認定の区分によって変わります。
児童の年齢 | 保育の 必要性 |
認定区分 | 利用できる認可施設 ・事業(原則) |
利用者負担 |
---|---|---|---|---|
満3歳以上 | 不要 | 1号認定 | 幼稚園 認定こども園 |
無料 |
3歳児以上 (3・4・5歳児クラス) |
必要 | 2号認定 | 保育所(園) 認定こども園 |
無料 |
満3歳以上 (2歳児クラス) |
必要 | 2号認定 | 保育所(園) 認定こども園 |
負担あり |
満3歳未満 | 必要 | 3号認定 | 保育所(園) 認定こども園 地域型保育事業 |
負担あり |
扶養義務者
扶養義務者とは、児童の父母、祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹などのことです。
扶養義務者の税額の算定方法
利用者負担は、扶養義務者のうち、父母の市町村民税所得割課税額(調整控除を除く控除前)の合算により決定します。ただし、下記に該当する場合は、父母以外の「その他の扶養義務者」を算定に含め決定されます。
- その他の扶養義務者が、令和5年度(9月から3月は令和6年度)市町村民税において父、母のいずれかを税の扶養控除としており、父と母の令和4年中の所得が両方とも48万円以下の場合
- その他の扶養義務者と同居(世帯分離含む)していて、父と母の令和4年中(9月から3月は令和5年中)の所得が両方とも48万円以下の場合
児童の年齢
年度の途中で、認定区分が3号認定から2号認定に変更しても、利用者負担の額はその年度中は3号認定のままで変更することはありません。
- 1号認定、2号認定の利用者負担の額が適用=令和3年4月1日以前生まれの児童
- 3号認定の利用者負担の額が適用=令和3年4月2日以降生まれの児童
令和3年4月2日生まれの児童については、令和6年度中は3号認定の利用者負担の額になります。
保育認定の時間区分
保育標準時間
就労時間が月120時間以上の人が主な対象です。保育所・保育園・認定こども園の基本利用時間は1日最長11時間です。
保育短時間
就労時間が月60時間以上120時間未満の人が対象です。保育所・保育園・認定こども園の基本利用時間は1日最長8時間です。
この認定時間の区分によって、利用者負担の額が異なります。下の表の「保育標準時間」と「保育短時間」はそれぞれの時間の利用での利用者負担の額となります。
伊勢崎市利用者負担一覧表
新制度幼稚園、認定こども園、保育所、保育園の利用者負担
- 新制度幼稚園、認定こども園の1号認定の利用者負担:無料
- 保育所、保育園、認定こども園等の2号認定(2歳児クラスを除く)の利用者負担:無料
- 保育所、保育園、認定こども園等の3号認定(2歳児クラスの2号認定を含む)の利用者負担は下表のとおり
階層区分 | 対象となる世帯 | 市町村民税所得割課税額 | 保育標準時間 (月額) |
保育短時間 (月額) |
---|---|---|---|---|
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 非課税 | 0円 | 0円 |
B1 | 市町村民税非課税世帯 | 非課税 | 0円 | 0円 |
B2 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 非課税 | 3,000円 (1,500円) |
3,000円 (1,500円) |
C1 | A階層、B階層以外の市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割課税額が右欄のそれぞれの額に該当する世帯 | 48,600円未満 | 9,200円 (4,600円) |
9,000円 (4,500円) |
C2 | A階層、B階層以外の市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割課税額が右欄のそれぞれの額に該当する世帯 | 48,600円以上 72,800円未満 |
15,000円 (7,500円) |
14,600円 (7,300円) |
C3 | A階層、B階層以外の市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割課税額が右欄のそれぞれの額に該当する世帯 | 72,800円以上 97,000円未満 |
19,000円 (9,500円) |
18,500円 (9,250円) |
C4 | A階層、B階層以外の市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割課税額が右欄のそれぞれの額に該当する世帯 | 97,000円以上 133,000円未満 |
25,000円 (12,500円) |
24,400円 (12,200円) |
C5 | A階層、B階層以外の市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割課税額が右欄のそれぞれの額に該当する世帯 | 133,000円以上 169,000円未満 |
32,000円 (16,000円) |
31,300円 (15,650円) |
C6 | A階層、B階層以外の市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割課税額が右欄のそれぞれの額に該当する世帯 | 169,000円以上 301,000円未満 |
38,000円 (19,000円) |
37,100円 (18,550円) |
C7 | A階層、B階層以外の市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割課税額が右欄のそれぞれの額に該当する世帯 | 301,000円以上 397,000円未満 |
40,000円 (20,000円) |
39,100円 (19,550円) |
C8 | A階層、B階層以外の市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割課税額が右欄のそれぞれの額に該当する世帯 | 397,000円以上 | 42,000円 (21,000円) |
41,100円 (20,550円) |
- カッコ内の金額は、きょうだいが認定を受けて幼稚園や保育所・保育園、認定こども園などに同時に通っている場合の2人目の子どもの利用者負担の額です。3人目以降は無料です。 詳しくは下の利用者負担の特例をご覧ください。
- B2階層に属するひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯などは無料となります。
- 市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合は、生計を一とする子の中で通算2人目が半額、3人目以降が無料となります。また、ひとり親世帯や在宅障害児(者)のいる世帯などに属する世帯で、世帯の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合には通算1人目が1,500円、2人目以降は無料となります。
(注意)ひとり親世帯や在宅障害児(者)のいる世帯などに属する世帯と確認ができない場合はこの限りではありません。
-
年度の途中で満3歳になった場合でも、その年度中は3歳未満のお子さんとして利用者負担を計算します。
利用者負担算定資料
該当の日に伊勢崎市に住民登録のない人だけ提出してください。提出者は原則父母ですが、利用者負担額の算定においてその他の扶養義務者もいる場合はその他の扶養義務者分も必要です。算定資料の提出が無い場合、利用者負担額は最高額で計算します。
(注意)伊勢崎市内に在住であっても、税情報の確認ができない場合、利用者負担は最高額となります。必ず住民税の申告をするようにお願いします。
令和5年1月1日に伊勢崎市に住所がなかった人
入所申込書の裏面「利用者負担に係る調書」に、令和5年1月1日時点の住所を記入してください。令和5年1月1日に住所のあった市町村に税額の照会を行います。なお、必要に応じて追加の書類を提出してもらう場合があります。
令和6年1月1日に伊勢崎市に住所がなかった人
入所申込書の裏面「利用者負担に係る調書」に、令和6年1月1日時点の住所を記入してください。令和6年1月1日に住所のあった市町村に税額の照会を行います。なお、必要に応じて追加の書類を提出してもらう場合があります。
私学助成幼稚園、認可外保育施設などの利用料
私学助成幼稚園、認可外保育施設などの利用料は、各施設が決定しています。利用料は入園を希望する施設に問い合わせてください。
なお、場合によっては無償化の対象となります。詳しくは下記リンクを参照してください。
利用者負担の納付
市内の保育所を利用している人の利用者負担の納入は、原則として口座振替により行います。口座振替の確認は通帳記帳で行ってください。
利用者負担の納入証明書は市役所こども保育課で発行します。伊勢崎市に在住で市外の公立保育所を利用している人は、利用している保育所のある市区町村へ納入してください。詳しくは、利用している保育所のある市区町村に問い合わせてください。
認定こども園、幼稚園および地域型保育事業を利用の場合は園へ直接納入してください。詳しくは利用する園に問い合わせてください。
口座振替(保育所への入所の場合)
<初めて保育所を利用する場合>
入所が決定したら、通帳・届出印を持参のうえ、下記の取扱金融機関で保育料口座振替手続きをしてください。
<きょうだいの保育所利用に際し、既に口座振替登録済みの場合>
きょうだいが現在保育所に入所していたり、過去に利用していたことがある場合には、既に登録済みの保育料振替口座からの引落しを希望することができます。
希望する場合は、こども保育課まで申し出てください。
取扱金融機関
群馬銀行、足利銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、桐生信用金庫、アイオー信用金庫、あかぎ信用組合、ぐんまみらい信用組合、佐波伊勢崎農業協同組合、中央労働金庫、ゆうちょ銀行の各本店・本所・支店・支所
令和6年度の口座振替日
- 令和6年4月分=令和6年4月30日(火曜日)
- 5月分=令和6年5月31日(金曜日)
- 6月分=令和6年7月1日(月曜日)
- 7月分=令和6年7月31日(水曜日)
- 8月分=令和6年9月2日(月曜日)
- 9月分=令和6年9月30日(月曜日)
- 10月分=令和6年10月31日(木曜日)
- 11月分=令和6年12月2日(月曜日)
- 12月分=令和6年12月25日(水曜日)
- 令和7年1月分=令和7年1月31日(金曜日)
- 2月分=令和7年2月28日(金曜日)
- 3月分=令和7年3月31日(月曜日)
利用者負担の特例
「多子軽減事業」に該当する場合、証明書の提出および申請により利用者負担が減額または無料になります。それぞれ要件が異なりますので、まず「利用者負担の特例」に該当するかどうかを確認してください。昨年度の該当者も新たに提出および申請が必要です。また、既に令和6年度の利用者負担が無料の人(3人以上の子どもが同時に保育所・保育園・認定こども園に入所している場合や、生活保護世帯、B2階層のひとり親世帯等の場合など)は提出および申請の必要はありません。
(注意)申請は、入所承諾になってからです。
多子軽減事業 (対象:2号認定(2歳児クラス)・3号認定子ども)
同一世帯から2人以上の就学前児童が、教育・保育認定を受けて保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所・入園または企業主導型保育事業、児童発達支援、特定地域型保育事業および医療型児童発達支援を利用している場合、在園証明書の提出により2人目は基準額の半額(利用者負担一覧表のカッコ内の金額)、3人目以降は無料になります。
※入所(利用)施設が保育所・保育園、伊勢崎市立幼稚園、認定こども園のみの場合は、在園証明書の提出は不要です。
※認定を受けずに幼稚園等を利用している場合は、多子軽減の対象となりません。
提出書類
提出先
- 保育所、認定こども園などに通っている人は、こども保育課(市役所東館2階)、各支所市民サービス課
提出期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く)
(注意)期間内に提出の無い場合は減額または無料になりません。
第3子以降利用者負担無料化(対象:2号認定(2歳児クラス)・3号認定子ども)
2号(2歳児クラスのみ)、3号認定で次の要件に全て該当する場合、申請により利用者負担が無料になります。ただし、上記多子軽減事業で無料になる場合は多子軽減事業の手続きをしてください。また、多子軽減事業で半額になる場合は提出書類と併せて在園証明書を提出してください。
要件
- 第3子以降の子どもが、認定を受けて保育所、認定こども園または新制度に移行した幼稚園に通っている
- 第3子以降の子どもと保護者が伊勢崎市に住民登録をしている
- 同一世帯で子どもを3人以上扶養している。
ただし、令和6年4月~令和6年8月の利用者負担額は令和4年中の所得金額が48万円を超える子ども、令和6年9月~令和7年3月の利用者負担の額は令和5年中の所得金額が48万円を超える子どもは扶養の人数から除きます - 申請時点で平成27年3月までの保育料、平成27年4月以降の利用者負担、伊勢崎市の市税に滞納が無い
- 父母等の収入の申告が済んでおり、市民税額による適正な利用者負担が算定されてること
要件2、3において保護者が単身赴任、子が学校等の都合で世帯に居ない場合はこの限りではありません。
提出書類
- 第3子以降の利用者負担額(保育料)無料化申請書
第3子以降の利用者負担額(保育料)無料化申請書 (Wordファイル: 16.8KB)
- 「父」「母」および「その他の利用者負担算定に含まれている人」の市税に滞納のない証明(完納証明)
証明書の証明日は申請日とします。
(注釈)世帯状況の確認のために戸籍謄本等の提出をお願いする場合があります。
申請先
- 保育所・保育園、認定こども園等に通っている人は、こども保育課(市役所東館2階)、各支所市民サービス課
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(土日祝日及び年末年始を除く)
(注意)期間内に申請の無い場合は無料になりません。
その他
- 利用者負担は毎月1日に在籍している場合、その月分を支払う月額制です。登園日数が少ないなどの理由で減額にはなりません。
- 公立・私立とも同じ金額です。
- 時間外保育などの料金や絵本代などの実費は、別途必要になります。
- 世帯の変更があった場合(離婚・離婚調停・再婚・祖父母等との同居・別居)および、市町村民税の額が変更になった場合などはすみやかに市役所こども保育課または各支所市民サービス課に知らせてください。利用者負担が変更になる場合があります。
- 退所届が提出され、退所日が確定するまで利用者負担はかかります。退所を希望する人は早めに申し出てください。
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この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2751
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2024年04月01日