保護者変更の手続き(保育所・認定こども園)
婚姻・離婚により保護者に変更があった場合についての手続きを記載します。
婚姻をした場合
婚姻相手の氏名・住所・生年月日などをこども保育課または各支所市民サービス課に申し出てください。
婚姻をした翌月から婚姻相手も利用者負担(保育料)の算定に含めます。
離婚をした場合
- 離婚日と児童の親権者が確認できる戸籍の全部記載事項証明(戸籍謄本)を提出してください。
離婚日と離婚相手との住所が別々になった日のどちらか遅い方の翌月から父または母のみで利用者負担(保育料)を算定します。 ただし、以下に該当する場合はその他の扶養義務者(祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹等)も算定に含みます。
- その他の扶養義務者が父、母のいずれかを税の扶養控除としている場合
- その他の扶養義務者と同居(世帯分離含む)していて、父と母の前年中の収入が両方とも103万円以下の場合
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部こども保育課 認定給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2751
ファクス番号 0270-26-1808
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電話番号 0270-27-2751
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2022年03月31日