生活保護

更新日:2024年05月21日

生活保護とは

私たちは、家族(世帯)ごとに自分たちの力で生活をしています。しかし、病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている人に対して、日本国憲法により保障されている生存権を実現するためのものであり、最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるよう支援する制度です。

生活保護を受けることは国民の権利です

日本国憲法第25条では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めており、私たちは誰でも、生活に困ったときは、生活保護法の定める条件のもとで、権利として生活保護を受けることができます。

活用していただくことや保護に優先するもの

できる限りのことを、生活を維持するためにしていただくことが求められます。

  1. 資産の活用
    現金、預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、まず生活のために活用してください。自動車の保有および他人名義の自動車の使用は、原則として認められません。ただし、自動車や現在お住まいの住宅などは、一定の条件のもとに保有を認める場合があります。
     
  2. 能力の活用
    世帯員のうち働ける人はその能力に応じて働いてください。
     
  3. 他の制度の活用
    社会保障制度(老齢年金、障害年金、企業年金、健康保険、雇用保険、労災年金、児童手当、児童扶養手当、介護保険、障害者総合支援法など)を活用してください。
     
  4. 扶養義務者の援助
    扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられる場合は、生活保護に優先して受けてください。

    生活保護が申請された場合、担当員が直接お会いするか、電話・郵便などにより照会させていただきますのでご承知ください。なお、調査に支障がある場合には相談してください。

保護の決め方

保護は、世帯(暮らしをともにしている家族)を単位として、国が決めた保護の基準額と、その世帯全体の収入を比べて、収入が少ない場合は不足分だけを保護費で補います。

<保護の基準額>
世帯の状況(年齢、人数、健康状態、住んでいる地域など)をもとに、国で決めた基準により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。

<収入>
働いて得た収入、年金、手当など他の法律等により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入、借入による収入など、世帯全体の収入を合計したものです。

相談・申請

社会福祉課では生活に困っている人の相談を受け付けています。保護を受けるには、受けようとする人の申請が必要です。この申請は、本人か同居の親族または扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)ができます。

相談窓口

  1. 相談日
    月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除きます。)
     
  2. 時間
    午前8時30分~午後5時15分
     
  3. 場所
    市役所東館2階福祉こども部社会福祉課
     
  4. 問い合わせ
    福祉こども部社会福祉課生活福祉係
    電話0270-27-2749

    予約の必要はありません。窓口まで直接お越しください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部社会福祉課 生活福祉係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2749
ファクス番号 0270-26-1808

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