住居確保給付金の支給
離職、自営業の廃止、または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会などの減少により経済的に困窮し、住宅を喪失した人や喪失するおそれがある人に対し、一定期間、家賃相当額を限度額の範囲内で支給し、就労自立に向けた支援を行います。
支給額
下記を上限として、収入に応じて調整された額
- 1人世帯=30,700円以内
- 2人世帯=37,000円以内
- 3~5人世帯=39,900円以内
- 6人世帯=43,000円以内
- 7人以上世帯=47,900円以内
支給期間
3カ月間。ただし一定の条件により3カ月間ずつ、最大9カ月間まで延長が可能です。
注意事項
- 一定の条件とは、3か月間の受給中誠実かつ熱心に求職活動に取り組む等の要件を満たし、かつ延長申請の時に下記の対象要件に該当することです。
- 令和3年2月1日から令和5年3月31日(金曜日)までの間の特例による再支給の支給期間は3カ月間(延長なし)です。
対象
次の1から8の全てに該当する人で、下記の求職活動要件を満たす人または自立相談支援機関の作成するプランに基づく就労支援を受ける人。
(注意)自立相談支援事業の申し込みが必要です。
- 離職などにより経済的に困窮し、住居喪失した人または住居喪失の恐れのある人。
- 次のア)またはイ)のいずれかを満たす人。
ア)申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること。
イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。 - 離職などの日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(注意)2.イ)に当てはまる方のうち、相談内容が経営相談に該当すると認められた自営業者の方は、公共職業安定所への求職申し込みの代わりに経営相談先への相談申し込みを行い、自立に向けた活動計画に基づいた経営改善のための活動に取り組むことで公共職業安定所での求職活動に代えることができます。 - 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する人の収入の合計が下記の基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
- 申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する人の所有する金融資産の合計額が下記の基準額の6倍の額(ただし100万円を超えないものとする)以下であること。
(注意)金融資産とは、預貯金および現金とする。 - 国の雇用施策による給付または地方自治体などが実施する居住を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者および申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと。
- 申請者および申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
求職活動要件
- 月4回以上、自立相談支援機関の面接などの支援を受ける
- 月2回以上、公共職業安定所で職業相談などを受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
(注意)上記2.イ)に当てはまる人で支給期間が6カ月間以内の人のうち、経営相談を利用し事業再生活動に取り組む人は、上記と異なる要件にしたがって収入を得る機会の増加を図る取り組みを行う必要があります。
基準額
- 1人世帯=7.8万円
- 2人世帯=11.5万円
- 3人世帯=14万円
- 4人世帯=17.5万円
- 5人世帯=20.9万円
- 6人世帯=24.2万円
- 7人世帯=27.5万円
- 8人世帯=30.8万円
- 9人世帯=33.7万円
- 10人世帯=36.6万円
支給方法
市から、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に直接振り込みます。
相談・問い合わせ
福祉こども部 社会福祉課 総合相談係 市役所東館2階 電話番号 0270-27-6273
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部社会福祉課 総合相談係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-6273
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2023年04月13日