火災などにより発生した廃棄物の受け入れ

更新日:2022年08月16日

り災ごみの受け入れ

火災などにより発生した廃棄物の処理手数料減免

清掃リサイクルセンター21では、火災などにより発生した一般廃棄物について、申請条件を満たした場合、処理手数料を減免しています。

申請対象者

伊勢崎市内でり災(火災・風水害など)した一般住宅の居住者

(注意)事務所、店舗、工場、倉庫、アパート、マンション、農家の物置など事業に関連したものは対象外

申請の流れ

1 搬入準備・相談

り災証明書を準備してください。

  • (火事の場合)消防署
  • (その他風水害)市役所安心安全課

2 相談

  • り災証明書の原本を清掃リサイクルセンター21管理棟1階事務所へ提出してください。
  • 一般廃棄物処理手数料減免申請書の記入をお願いします。
  • 来所の際には、事前に清掃リサイクルセンター21に連絡をお願いします。

3 現地調査

  • 調査予定日を担当職員から申請者へ連絡します。
  • 調査日当日は、申請者、搬入者(運搬業者)の立会いが必要になります。搬入できる廃棄物と搬入できない廃棄物について説明します。

4 搬入方法

搬入について
  • 搬入可能者は、申請者または申請書に記載されている運搬業者のみになります。
  • 運搬業者は、伊勢崎市一般廃棄物収集運搬業許可業者に限ります。
  • 搬入の際は、計量受付時に「り災ごみ」である旨を伝えてください。
  • 受付後は、職員の指示に従って、作業を行ってください。
受入時間

平日午前8時30分から午後4時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

ただし、正午から午後1時までを除く。

搬入時の注意点
  • ごみの種別ごとに分けて積載してください。分別方法は「家庭の資源とごみの分別ガイドブック」を参照してください。
  • 混載が著しい場合は、搬入を断ることがあります。
  • 荷下ろしは搬入者自身で行う必要がありますので、必要な人員を用意して搬入してください。
  • プラットホームでのダンプ行為は禁止です。

搬入できないもの

  1. り災に関係のないごみ
  2. 伊勢崎市で通常、受入していないごみ(家庭の資源とごみの分別ガイドブックを参照してください
  3. 解体業者などが解体することにより発生した廃棄物(産業廃棄物)
  4. コンクリート、モルタル、レンガ、瓦、土砂、壁材、灰など
  5. 家屋にあたる部分(壁材、基礎など)
  6. 法律で指定された品目(家電リサイクル法など)
  7. 分別されていないごみ
  8. その他処理困難物

この記事に関するお問い合わせ先

清掃リサイクルセンター21
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟1階事務室
電話番号 0270-32-3166
ファクス番号 0270-32-3068

メールでのお問い合わせはこちら