清掃リサイクルセンター21での畳の受入処分

更新日:2019年10月16日

次の1から6に該当する畳は受入処分できません

  1. 持込する畳の枚数が、1日の持込上限である16枚を超えた畳。
  2. 排出元(発生先)が市外である畳。
  3. 住居等の新築、改築又は解体を業者(工務店、大工などの建設・建築業・解体業)により施工し、その際に発生した畳。
    これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で、特定の事業活動に伴い発生した産業廃棄物の「繊維くず」に該当することから、施工業者が産業廃棄物として処理するようお願いします。
  4. 上記3.住居の新築、改築又は解体を業者(工務店、大工などの建設建築業・解体業)により施工し、その際に発生した畳を、施工依頼者(施主様)がご自身で直接持込をされた畳。
    これは、施工業者に産業廃棄物として処理してもらうようお願いします。
    なお、畳店は、廃棄物処理法による産業廃棄物の「繊維くず」に該当する特定の事業活動に伴う業種(建設建築業など)には該当しないことから、畳替えにより個人家庭から発生した畳については、一般廃棄物として1日1回、16枚を限度として受入れいたします。受付時には、排出者、排出場所等を記載した「畳の処理申請書」の提出が必要となります。
  5. 事業所や店舗等から発生した事業系廃棄物の畳で、畳表が天然素材以外の合成樹脂・塩化ビニール系の繊維で加工された畳。
    これは、廃棄物処理法による産業廃棄物のあらゆる事業活動に伴い発生する「廃プラスチック」に該当しますので受入れできません。産業廃棄物として処理をお願いします。
  6. 一般家庭、事業所、畳店が自ら運搬しないで、第三者に畳の運搬を依頼(委託)した場合で、市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていない無許可の者が運搬し持ち込みした畳。
    第三者に畳の運搬を依頼(委託)する場合には、伊勢崎市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けているかを必ず確認してください。

搬入物検査などへのご協力をお願いします

最近、産業廃棄物を偽った畳の持込が増えているため、畳の搬入物検査などを強化しております。持込時に、確認作業などで負担をおかけする場合がありますが、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

清掃リサイクルセンター21
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟1階事務室
電話番号 0270-32-3166
ファクス番号 0270-32-3068

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