第10期 伊勢崎市分別収集計画
第10期 伊勢崎市分別収集計画を策定しました
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法) 第8条に基づいて、令和5年度~9年度の5年間を計画期間とした第10期分別収集計画を策定しました。本計画は、一般廃棄物の中で大半を占める容器包装廃棄物を分別収集し、ごみの排出抑制と再資源化促進のために市民・事業者・行政が一体となって取り組むべき方針を示したものです。
市町村の分別・収集の対象となる容器包装は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)により、下記の8種類です。
- スチール製容器
- アルミ製容器
- ガラス製容器
- 飲料用紙製容器
- 段ボール
- 紙製容器包装
- ペットボトル
- プラスチック製容器包装
第10期 伊勢崎市分別収集計画の主な内容
第10期 伊勢崎市分別収集計画の詳細は下部ダウンロードからご覧いただけます。
- 計画策定の意義
- 基本的方向
- 計画期間
- 対象品目
- 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第8条第2項第1号)
- 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するのための方策に関する事項(法第8条第2項2号)
- 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分(法第8条第2項第3号)
- 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第2条6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み(法第8条第2項第4号)
- 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法
- 分別収集を実施する者に関する基本的な事項(法第8条第2項第5号)
- 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項(法第8条第2項第6号)
- その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項
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この記事に関するお問い合わせ先
環境部資源循環課
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2732
ファクス番号 0270-27-5388
更新日:2022年08月04日