浄化槽の維持管理

更新日:2020年03月31日

公共下水道、農業集落排水が整備されていない区域においては、合併処理浄化槽によりトイレからの汚水や生活雑排水の処理を行ってください。

伊勢崎市では、合併処理浄化槽で汚水処理を行うべき区域において、浄化槽設置補助金制度を設けておりますのでご利用ください。また、一部の区域では、市が浄化槽を設置し、維持管理を行う市設置型浄化槽整備事業を実施しています。

一般家庭の浄化槽の保守点検と清掃について

浄化槽は、定期的な保守点検と清掃をしなければ浄化槽機能が低下し、悪臭や水質汚濁の原因となるばかりでなく、正常な機能に戻すために余分な費用がかかってしまいます。

浄化槽法で定められている保守点検と清掃は以下のとおりです。

一般家庭の場合です。店舗や共同住宅では、浄化槽規模などによって保守点検の回数が異なります。

浄化槽の保守点検

合併処理浄化槽の各装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。 保守点検は、知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」と契約を結び、定期的に実施してください。

浄化槽の清掃

浄化槽の中にはたくさんの種類の微生物(バクテリア・原生動物)が棲んでいて、この微生物によって汚水が分解・浄化されて水がきれいになっていきます。

汚水をきれいにする過程で必ず汚泥やスカムといった汚れの固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因となります。そこで汚泥やスカムを槽外に引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。

浄化槽維持管理の流れ
経過月 維持管理の内容
0カ月 合併処理浄化槽の設置
0カ月 保守点検業者と保守点検契約締結
0カ月 清掃業者と清掃作業の契約締結
保守点検:初めての保守点検は、使用開始直前に行う。
0カ月 合併処理浄化槽の使用開始
3カ月 浄化槽法の7条検査(法定検査)(群馬県環境検査事業団により実施)
4カ月 保守点検(保守点検業者)
8カ月 保守点検(保守点検業者)
12カ月 保守点検(保守点検業者)
12カ月 清掃(清掃業者)
2年目以降 保守点検(保守点検業者):4ヶ月に1回以上
2年目以降 清掃(清掃業者):毎年1回以上
2年目以降 浄化槽法の11条検査(法定検査)(群馬県環境検査事業団により実施):毎年1回

浄化槽の保守点検・清掃のほかに、日常の汚水・生活雑排水の浄化槽への排水について、正しい使い方を理解して、浄化槽を大切に使いましょう。

浄化槽の保守点検業者を装った訪問業者にご注意ください

浄化槽の維持管理は、契約している保守点検業者が定期的に訪問し、点検を行うことになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部資源循環課 清掃企画係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2732
ファクス番号 0270-27-5388

メールでのお問い合わせはこちら