監査

更新日:2021年01月14日

監査委員制度と監査委員

監査委員

監査委員は、公正で合理的かつ効率的な地方公共団体の行政の確保という見地から、地方自治法に基づいて設置される執行機関です。(地方自治法第180条の5第1項、第195条第1項) 監査委員は、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査することができます。(地方自治法第199条第1項、第2項) 監査にあたっては、市の事務処理に関し、最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織および運営の合理化に努めているか等に留意して行います。(地方自治法第199条第3項)

監査委員の定数

監査委員の定数は、都道府県および政令で定められた市にあっては4人、その他の市および町村にあっては2人とされていますが、条例でその定数を増加することができます。(地方自治法第195条第2項、同施行令第140条の2) 本市では、伊勢崎市監査委員条例第2条により、監査委員の定数を3人と定めています。

監査委員の選任

監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者および議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。(地方自治法第196条第1項)

監査委員事務局

監査委員の職務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。

監査等の執行

意見聴取

監査委員は、必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、または関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができます。(地方自治法第199条第8項)

報告、公表

監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを市議会、市長、関係の行政委員会等に提出し、かつ、公表します。(地方自治法第199条第9項)

意見

監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、市の組織および運営の合理化に資するため、監査委員の報告に添えて意見を提出することができます。(地方自治法第199条第10項)

勧告

監査委員は、監査の結果に関する報告のうち、市議会、市長、行政委員会等において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。(地方自治法第199条第11項)

結果の決定

監査の結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。(地方自治法第199条第12項)

措置報告

市長等は、監査結果に基づきまたはこれを参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することとされています。この場合、監査委員は、当該通知に係る事項を公表します。(地方自治法第199条第14項)

監査等の種類

財務監査

(1)定期監査

監査委員の職務権限のうち、もっとも代表的な監査であり、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定め、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について監査を行います。(地方自治法第199条第1項、第4項)

(2)随時監査

監査委員は、定期監査のほか、必要があると認めるときは、いつでも市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について監査を行うことができます。(地方自治法第199条第1項、第5項)

行政監査

行政監査は、必要があると認めるときは、組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営等の一般行政事務の執行が法令の定めるところにより適正に行われているかどうか、適法性、効率性、合理性の観点から監査を行います。(地方自治法第199条第2項)。

財政援助団体等監査

監査委員は、必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、「補助金、負担金、交付金等の財政的援助を与えているもの」「資本金など4分の1以上出資しているもの」「借入金の元金または利子の支払保証をしているもの」「受益権を有する不動産の信託をしているものの受託者」「公の施設の管理を行わせているもの」の出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものを監査することができます。(地方自治法第199条第7項、同施行令第140条の7)

関連リンク

決算審査および基金の運用状況審査

(1)決算審査

毎会計年度に市長から審査に付される決算書、その他関係書類等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

(2)基金の運用状況審査

特定目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、その目的に沿って適正で効率的に運用されているかについて、毎会計年度に審査するものです。(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率等の審査

(1)財政健全化審査

地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度に基づき、毎年度、市長から審査に付される健全化判断比率等が適正に算出されているかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

(2)経営健全化審査

地方公営企業の資金不足比率の公表の制度に基づき、毎年度、市長から審査に付される資金不足比率等が適正に算出されているかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

例月出納検査

現金出納機関の現金の出納について、毎月、期日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)

住民監査請求監査

市民が、市長、委員会若しくは委員または職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為または財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求することができる制度です。(地方自治法第242条)

(1)監査請求の対象となるもの

ア.違法若しくは不当な公金の支出

イ.違法若しくは不当な財産の取得、管理、処分

ウ.違法若しくは不当な契約の締結、履行

エ.違法若しくは不当な債務、その他の義務の負担

オ.ア~エの行為が相当の確実さで予測される場合

カ.違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実

キ.違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実 ア~オの請求期間については、「当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りではない。」と定められています。

(2)監査請求の方法

ア.監査請求をできるのは、伊勢崎市に住所を有する人です。

イ.要件を満たした書面を作成して行います。(ダウンロードの住民監査請求書の例参照)

ウ.請求の際には、その行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。

エ.事実証明書の例は、情報公開請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。

監査請求の提出先

監査委員事務局(伊勢崎市役所東館4階)まで直接持参するか、または郵送のいずれかにてお願いします。また、監査請求に関する問い合わせなどは監査委員事務局にお願いします。

(3)監査の実施・公表

 請求書が要件を満たしている場合は、請求があった日から60日以内に監査を行い、その結果を公表します。(地方自治法第242条第5項、第6項)

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この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局監査課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2784
ファクス番号 0270-23-9800

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